働き方改革②(年次有給休暇を取得させることの義務化)
日付:2018年10月19日
カテゴリ:労働問題について
1 年休を取得させなければならない日数
働き方改革によって、2019年4月1日より、使用者は、1年間に10日以上の年次有給休暇(以下「年休」といいます。)を取得できる従業員に対し、毎年、5日間の年休について時季を指定して取得させないといけなくなりました。
本改正は、年休の取得率(取得日数計/付与日数計×100(%))が約50%と低いことから、年休の取得を促進させるためであると考えられます。
ただし、1年間に①従業員自ら取得する年休日数と②会社が計画的に従業員に年休を付与している日数の合計日数が5日以上の場合は、時季を指定して取得させる必要がありません。
例えば
①従業員自らが2日間取得し、かつ、会社が3日間計画的に付与している場合
→会社が時季を指定して取得させる必要なし
②従業員自らが2日間取得し、かつ、会社が2日間計画的に付与している場合
→会社が時季を指定して1日取得させる必要あり
ということになります。
2 年休の取得日の決め方
会社が、従業員に対し、時季を指定して年休を取得させる必要がある場合、会社が一方的に、取得時季決めるのではなく、従業員に対し、取得時季に関する希望を聞き、従業員の意思を最大限尊重しなければなりません。
そのため事業の運営に支障をきたさないようにするためにも、計画的に付与することを検討してみるのも良いかもしれません。
最低限の年休を取得させないと、労働基準法違反で30万円以下の罰則が課されることにもなりますので、必ず最低限の年休を取得させるようしてください。
3 年休の買取り
ところで会社が、従業員に対し、年休を取得させない代わりに、年休を買い取る場合があります。しかし買取りは、労働基準法によって従業員に年休を与えた趣旨に反することになるので、原則、年休を買い取ることはできません。年休を買い取れる場合とは、例えば、退職時期が決めっており、年休を取得することが出来ない場合や労働基準法で定めた最低日数以上に年休を付与している場合で、その最低日数を超える分(付与しなければならない年休日数が10日のところ、会社が13日与えていた場合の3日間)等限られているので、注意する必要があります。
年休含め、何かご不明点がある場合は、弊所までご相談ください。