残業代に関する勘違い(管理職編)

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残業代に関する勘違い(管理職編)

日付:2016年11月12日
カテゴリ:労働問題について

管理職の人でも残業代が請求できる?

管理職になると残業代(時間外手当)を支払わなくても良いと考えている会社、残業代が貰えないと考えている労働者はたくさんいます。しかし、労働基準法は残業代を請求できない労働者について規定しており(労働基準法41条)、管理・監督者に該当する労働者は残業代が請求できません。管理職と管理・監督者は名前が似ていますが、日本で管理職の地位に就いている労働者の多くが、管理・監督者に該当しません。よって、多くの管理職に就かれている労働者は会社に対して残業代が請求できます。

管理・監督者に該当する条件とは?

明確な条件はありませんが、裁判所は主に以下に記載する3つの要素を重要視して管理・監督者に該当するか判断しています。

①職務内容・権限・責任

・会社の今後の経営方針を決定する会議に出席する等、会社にとって需要な会議に出席し、意見を述べ、意思決定へ関与する者であるかどうか

・採用、解雇、人事考課、勤怠管理、昇進・昇格といった待遇に関する関与等労務管理上の指揮・監督権限があるかどうか

②出・退勤、労働時間の自由裁量度合

・タイムカード等により勤務時間が管理されているかどうか

・出退勤は時間、実労働時間が自由であるかどうか

③待遇

・地位・権限にふさわしい賃金や処遇を受けているかどうか

 

上記の基準を満たし、管理・監督者に該当する管理職は少数にとどまると思われます。上記基準から少しでも賃金に関して疑問を抱かれた方は弁護士等の専門家に相談してください。

管理・監督者であれば一切請求できない?

管理監督者であれば会社に対して、残業代(時間外手当)休日労働による割増賃金(休日手当)は請求できませんが、22時以降に働いた場合の割増賃金や有給休暇は請求できます。特に割増賃金が給与に反映されているか心配な方は給与明細等で確認して下さい。

 


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