管財事件について
日付:2019年1月23日
カテゴリ:自己破産について
自己破産手続きには、「同時廃止事件」と「管財事件」の2種類ありますが、以下の場合、一般的に「管財事件」となります。 (東京地方裁判所の運用であり、その他の裁判所の場合は各裁判所の運用によって異なります。)
1 33万円以上の現金がある場合
2 20万円以上の換価対象資産がある場合
預貯金、保険、自動車、過払債権、貸金債権、退職金請求権の8分の1相当額(退職済みの場合は4分の1相当額)など(資産類型ごとに20万円以上かが基準となります。)
3 不動産がある場合
所有不動産に設定されている抵当権の被担保債権が不動産処分予定価格の1.5倍未満の場合
4 資産調査が必要な場合
代理人の調査を経たものの20万円(現金は33万円)以上の資産を有していないことが明白でないときは管財事件として取り扱われます。自営業者の場合は、このように取り扱われることが多くなります。また、回収できる債権(親族や友人に対しての貸付金など)がある場合も該当します。(破産申立前数年以内に、通帳に個人間の入出金がある場合、詳しく説明する必要があります。)
5 法人併存型の場合
法人の代表者は、原則として当該法人と併せて管財事件として取り扱われます。
6 免責調査が相当な場合
免責不許可事由の存在が明らかでその程度も軽微とはいえない場合は、管財人による免責調査を経るのが相当であると考えられます。管財人による免責調査では、破産者が管財人に適切に情報を公開し、債権者への情報の配当の実現に協力したかという破産手続き中の対応や、経済的更生の可能性があるか否かといった事情も考慮されることになります。