自己破産した場合、持ち家はどうなるのか?

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自己破産した場合、持ち家はどうなるのか?

日付:2016年5月2日
カテゴリ:自己破産について

家を手放す必要があります

自己破産をすると借金を返済しなくて良くなりますが、その前提として財産の処分を求められます。財産を処分して可能な限り借金の返済に充てるのです。厳しいと思う人もいるかもしれませんが、借金を返済しなくて良くなるのですからその分条件が厳しくなるのは致し方ないでしょう。 もっとも、あらゆる財産を処分する必要があるわけではありません。

生活に必要な財産を総額99万円まで残しておくことが可能です。従って、家財道具や日用品などは失わずに済みます。 しかし、持ち家は通常は99万円をオーバーしてしまうし、生活に必要な財産とも言えませんから処分しなければなりません。このほかに預金や車なども処分の対象になります。 処分は任意売却か競売によります。新しい所有者が決まったら家を明け渡すことになります。

 

 個人再生という方法もあります

持ち家を失うのは避けたいという人には個人再生という方法もあります。個人再生制度を利用すると借金を大幅に減額したうえで返済を続けることになります。 個人再生には住宅ローンの特則があります。特則を利用すると住宅ローン以外の借金を減額することができます。住宅ローンを全額払い続けなければなりませんが、家は失わずに済みます。

ただし、個人再生を申し立てられるのは借金の総額が5000万円以下で定収入がある人に限ります。定収入のない人や住宅ローンを払うだけの収入がない人は自己破産を選択するしか途がありません。 自己破産で家を失うというのは重い選択ですが、借金を抱えたままではさらに生活が苦しくなると予想されます。思い切って自己破産をしたほうが将来の展望が開けるでしょう。

 

家族の持ち家は対象外

自己破産で処分しなければいけないのは自分の財産のみでたとえ同居していたとしても家族の財産は対象外です。従って、配偶者や親の持ち家だった場合は処分しなくてすみます。民法上は結婚後に蓄積した夫婦の財産は共有財産とされていますが、破産手続きにおいては基本的に財産の帰属は名義で判断されます。

専業主婦の妻が破産するからといって夫名義の持ち家を処分することにはなりません。 なお、自己破産の手続を申し立てる直前に財産の名義を変えると資産隠しとみなされる可能性が高いです。名義変更が資産隠しにあたると裁判所が判断した場合は自己破産の申し立てが却下されます。こうなると、さらに生活が苦しくなります。自分で自分の首を絞めるような真似を止めましょう。"


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