自己破産した場合家族はどうなるのか?

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自己破産した場合家族はどうなるのか?

日付:2016年4月22日
カテゴリ:自己破産について

自己破産の効果は原則申立てした本人のみ

まず、原則として自己破産の効果は申立てをした本人にだけ適用されるので、家族は影響を受けません。よって、自己破産によって処分される財産も本人の財産だけで、家族の財産は処分されません。本人の財産かどうかは名義など形式的な部分に留まらず、実質的に本人の財産かも判断されます。

例えば、破産申請前に財産名義を子供や配偶者の名前に変えても、実質的には本人の財産なので財産処分の対象です。 同じ様にブラックリストへの登録、資格の制限などの効力も申立てをした本人にだけ適用されます。 自己破産が認められれば、債務は免除されるので家族や親族が本人の債務を支払う必要はありません。しかし、保証人や連帯保証人になっていれば話は違います。

家族が連帯保証人の場合は要注意

自己破産を申立てた本人の家族が、本人の債務の連帯保証人となっている場合は注意が必要です。 連帯保証人は借金をした本人と同様の支払い義務を負います。つまり、本人が自己破産をすれば、債権者は連帯保証人に対して取り立てを行うのです。最悪の場合、家族一緒に自己破産する必要も出てきます。ちなみに、連帯保証契約は離婚によって解消されるものではありません。

いつの間にか連帯保証人にされていた、というケースもあります。例えば夫が妻に内緒で借金をするために、勝手に妻を連帯保証人にする場合です。このような無断で交わされた契約は法律上無効ですので、債権者の取り立てに応じる必要はありません。弁護士に相談し、連帯保証契約の解除を行いましょう。

家や車が本人名義の場合

自己破産による効果は申立てをした本人限定されるので、家族への法的な影響は基本的にありません。ただ、法的に影響はなくとも生活で不便さを与える可能性はあります。 例えば、自己破産をすると本人名義の財産は処分・清算されるので、家や車でも処分の対象です。車をよく使う家庭なら車の処分は痛手ですし、持ち家が処分対象になれば引っ越しは避けられません。本人と配偶者の共有名義の自宅だと更に難しいです。この場合、破産申立てをした本人の自宅の持ち分を清算する必要があります。

共有者である家族が、本人の持ち分を買い取れる資産があるなら問題ありませんが、資産がなければ自宅で生活を続けるのは難しくなります。 また、自己破産によって本人はブラックリストに登録されるので、自分名義のローンは組めなくなります。多少、家族に不自由さを与えるでしょう。


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