自己破産すると車はどうなるのか?

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自己破産すると車はどうなるのか?

日付:2016年12月7日
カテゴリ:自己破産について

自己破産をすることで意外と問題となってくるのが自家用車の取扱いです。 自己破産を検討している人のなかには、自家用車がないと生活や仕事が成り立たないという人も少なくはないはずです。 自己破産の際、自家用車の取り扱いは、「ローン支払中」「既にローンを支払い終わっている」とで取扱いが異なります。また、車の価値が「20万円以下」「20万円以上」でも変わってきます。

ローン支払中の車の場合

ローン支払中のため登録名義がローン会社にある場合(所有権留保といいます)は、ローン会社が自動車を引きあげます。ローン残金から自動車の時価を差引いた額がローン会社の債務として残りますが、これは破産手続きのなかで処理(免責)されます。原則、手元に車が残ることはありません。 これを防ぐ方法として、ローン会社と交渉して債権者を変更するという手段があります。 家族や親族に契約者を替わってもらい、車を貸してもらう方法です。但し、債権者の審査もあり、交渉してくれないローン会社もあります。

既にローンを支払い終わっている車の場合

自家用車の価値が「20万円以下」か「20万円以上」かを確認します。

【価値が20万円以下の場合】

処分の必要ななく、そのまま車を所有し続けることが可能です。 破産申立の際に業者などに査定をしてもらいますが、一般的に、自動車の減価償却期間は非常に短く設定されており、初年度登録から10年以上経過しているような車の中古車価値はほぼ0円と査定される場合が多いようです。 そのため、10年以上前の年式の自家用車であれば財産価値がない物とみなし所有することが許されるケースが多いようです。

【価値が20万円以上の場合】

基本的には処分が必要になります。 どうしても車を維持したい場合は、家族や親族になどに売却して貸してもらうか、車が生活にどうしても必要な旨を裁判所に訴え、裁判官の裁量によって自家用車の所有を認めてもらうかになりますが、仕事上どうしても自家用車が必要不可欠だという理由では、自家用車の所有が認めれるケースはほとんどありません。病気や通院、家族の介護などで車が必要な状況でなければ難しいかもしれません。その際は「自由財産の拡張」を申請して認めてもらうことになります。 自己破産による車の処分回避は、基本的には難しいといえるでしょう。 免責後に安い中古車などを購入するパターンが多いと思われます。

いずれにしても、一度弁護士などの専門家にご相談する方がいいでしょう。


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