自己破産すると退職金まで失ってしまう?

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自己破産すると退職金まで失ってしまう?

日付:2016年11月17日
カテゴリ:自己破産について

破産における退職金の扱い

当たり前のことですが、自己破産は自分自身の現預金や車や家などの資産をお金に換えて債権者(銀行や、消費者金融会社など)に返済しても返済しきれず、自分の所得では返済することができない場合にすることができます。ところで、資産とはどこまでの範囲が含まれると思いますか?例えば何十年先に支給される退職金も資産に含まれるのでしょうか?答えは、資産に含まれます。争いはあるものの退職金は賃金の後払い的性格があると考えられています。仮に今すぐに会社を退職した場合、これまで働いた対価として労働者は退職金を受け取る権利を有するので資産とみなされます。

全額失ってしまうのか・・・

退職金の4分の3は差押することを禁止されています(破産法34条3項2号、民事執行法152条2項)ので、破産申し立時に退職した場合に支給される退職金の4分の1に相当する金額が債権者への返済等に使用される金額(このことを「破産財団に組み入れる金額)といいます。)になります。よって、破産手続きを進めていく上で退職金が支給されていなくとも4分の1に相当するお金は用意する必要があります。

破産財団に組み入れる金額が4分の1になることも

もっとも退職するのは何十年も先であり、また今後の会社の経営状況によっては退職時に退職金が支給されない可能性もあります。このような事情も加味して、東京地裁等多くの裁判所では、破産申立直前に退職した若しくは破産手続き中に退職する予定であるといったことがない限り、破産財団に組み入れられる金員は退職金の8分の1の金額になります。さらに東京地裁の場合、8分の1の金額が20万円未満の場合、一切破産財団に組み入れる必要がありません。

ちなみに、破産申し立て前に退職し、退職金を受領している場合は、全て破産財団に組み入れられることになります。

退職金のことを忘れて手続きを進めると、多額のお金を用意しなければならなくなる可能性があるので注意してください。

何かありましたら弊所にご連絡ください。


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