自己破産できないケース

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自己破産できないケース

日付:2016年4月22日
カテゴリ:自己破産について

自己破産手続きと免責不許可事由

自己破産が出来ないケースとしては、手続き自体が出来ないケースと手続きが出来ても免責が不許可となるケースに分類されます。 手続き自体が出来ないケースはそれほど多くありません。多額の借金を抱え、返済できる程の資産もない状況なら手続きは認められます。逆に、借金の額がそれ程でもなく、資産も保有している場合は手続きが認められない可能性があります。 自己破産の手続きを完結させるためには、裁判所による審理で免責を認めてもらう必要があります。

しかし、必ず免責が認められる訳ではなく免責不許可事由に該当すれば自己破産はできません。 手続きを弁護士に依頼する方も多いです。依頼人が明らかに免責不許可事由に該当し免責不許可となることが予想される場合、弁護士は依頼を断る可能性があります。

具体的な免責不許可事由について

免責不許可事由に該当すると自己破産が出来ないです。 免責不許可事由の1つが財産の隠匿・破壊行為です。土地や建物など高額な財産があるのに、意図的に名義を変更し自分の財産から外す行為などが該当します。また、わざと財産の一部を破壊し財産価値を下げる行為も不許可事由に該当します。 また、浪費又は賭博などで財産を減少させ又は過大な債務を負ったこと、という免責不許可事由が存在します。賭博以外に株取引・FX取引などの射幸行為も含まれます。

特定の債権者にだけ優先的に返済を行う、偏頗弁済という行為も不許可事由に該当します。これは法律上の債権者の平等という原則に反する行為だからです。もし、自己破産手続きの準備中に強引な取り立てに合い、返済してしまったら弁護士に相談する必要があります。

ついやってしまいがちな免責不許可事由について

免責不許可事由に該当すると自己破産が出来ない訳ですが、不許可事由の中にはついやってしまいがちな行為も存在します。 それが、自己破産手続きの準備中だという事実を隠して借金をする行為です。実は破産手続きにはかなりのお金がかかります。裁判所と弁護士への費用を合わせて20~50万円ほどです。破産手続きをする人はお金がない人が多いので、破産費用を調達するために消費者金融で借金をする場合があります。

自己破産が成立すれば借金は免除されるので、返済するつもりのないお金を借金しているのと同じです。この行為は免責不許可事由の詐欺的な借り入れに該当する可能性が高いです。 破産費用の調達に困っているなら、親族を頼る、民事法律扶助という立て替え制度を利用する、分割払いできる弁護士事務所を使うなどで対応しましょう。


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