自己破産と回数制限について

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自己破産と回数制限について

日付:2016年5月2日
カテゴリ:自己破産について

回数制限はありません

自己破産は法的に借金がゼロになる措置ですが、回数に関しては特に上限が定められている訳ではありません。極端な話、現実的ではありませんがルール上3回5回と繰り返すことは可能です。ただ、前回の免責から7年以上経過していないと自己破産できません。一回自己破産をすると家や車などが回収され、手元にはほんの少しの現金しか残りませんから、短い期間に何回も破産するのはほぼ不可能です。

借金がゼロになるという現実に浮かれ、借金の重みを忘れて破産を繰り返す方がいるのも事実です。基本的には繰り返して良いものではなく、1回目の破産をするか否かの選択も人生を左右するものとなります。回数を考える前に、1回目の破産に踏み切らない努力は必要です。

 

デメリットは増えます

自己破産に回数は関係ありませんが、それ相応のデメリットが発生します。所謂ブラックリストに載るので、一度お金を借りた金融機関からは借入できません。なので破産をしてお金が無いのに、どんどん借入できる金融機関が減るという泥沼状態となります。1回でも自己破産をすれば相手に与える印象は最悪になりますが、それが複数回となると壊滅的な状況であると言えます。

また裁判所にも大きな悪影響を与え、複数回繰り返すことで破産の悪用とみなされる可能性があります。更生の余地なしと判断されれば自分にとって重い判決が下ることになります。それは自己破産をしたのに借金はそのまま残るという判決です。反省をしていないので、借金がゼロになるという免責が認可されないのです。

 

保証人であれは話は変わってくる

自己破産は回数を重ねるごとに壊滅的な状況になることは説明しましたが、保証人としての自己破産であれば話は別です。大量の借金をスムーズに返済するのは難しいので、借金した本人と保証人は同時に破産する場合が多いです。1回目に金銭的な理由で破産し、借金ゼロの免責が認可され、2回目も同じ理由で破産をすれば認可は難しいです。

しかし2回目の破産が保証人としてのことであれば認可されます。もちろんケースバイケースなので各裁判での判断はありますが、一般的に違う理由での破産はそこまで厳しく問われません。保証人として何回も破産していたとしても、破産しない約束があったなど騙されたような形であれば恐らく借金ゼロの免責は認可されます。


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