自己破産に条件はあるの?

0120-93-8201

【ご相談専用ダイヤル】09:30~20:00

お問い合わせはこちら
24時間受付中!

自己破産に条件はあるの?

日付:2016年5月2日
カテゴリ:自己破産について

自己破産ができる人の条件

自己破産ができる人は、支払いが不可能であるということが条件です。この状態は、個人の借金の額と収入の額から、裁判所が支払い不可能だと考えた状態のことです。もう少し詳しく説明すると、毎月の収入と毎月の借金の支払額、また、支払い年数や支払いに伴ってついてくる利息を考慮して、このまま支払いを続けていても一向に借金は減らないという場合に自己破産が認められます。

例えば、毎月の収入が平均的な会社員の場合を考えると、返済が不可能になる借金の額は約200万円になります。しかし、生活保護を受けている人や扶養家族が多い人はそれらを考慮しながら自己破産の可、不可が決められます。 自分が支払いできる状態かどうかは専門家に相談することをお勧めします。

 

自己破産ができない人の条件

自己破産ができない人にはいくつかの条件があります。 1、返済できる財産があるのに破壊したり隠したりした場合です。財産の名義を変えたり、価値を下げるようなことをすることがこれにあたります。また、闇金に手を出していた場合も自己破産は不可能です。2、ギャンブルや買い物によって借金が大きくなってしまった場合です。

ギャンブルや買い物が原因となった借金には免責がおりない、と破産法で定められています。買い物には、高価な外食を繰り返したり海外旅行を繰り返したりすることも当てはまります。3、1度自己破産してから一定の期間が経っていない場合です。過去に申請して免責がおりた場合、7年経たなければもう1度申請することはできません。

 

裁量免責と一部免責について

自己破産できる人とできない人の条件は様々なものがあることがわかりました。最後に免責についての説明をします。 裁量免責とは、普通免責がおりない理由による申請であったとしても裁判官の判断によって免責がおりるというものです。個人がお金を借りた理由や生活状況から総合的に決められるため、ギャンブルや買い物が原因となる自己破産でも許可が出る可能性があります。

一部免責とは、通常免責が認められない理由によるものでも裁判官の判断で、借金のいくらかを自分で返済すれば残りは免責が許可されるというものです。一部免責の基準ははっきりしておらず、裁判官の判断による部分が大きくなっているので注意が必要です。通常では免責がおりない理由の人は専門家に相談してみてください。"


お問い合わせバナー