自己破産の年金への影響

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自己破産の年金への影響

日付:2017年2月14日
カテゴリ:自己破産について

自己破産すると、国民年金や厚生年金を受給できなくなるかも?とご心配をされている方も多いはずです。公的年金(国民年金・厚生年金・共済年金)については、自己破産をしても受給できます。

公的年金は差押禁止財産

財産の中に年金も含まれるのかと気になりますが、年金は没収されません。 年金は「差し押さえ財産」として差し押さえられることが禁止されていますし、他人に譲渡したり担保にしたり、差し押さえなど他人が処分することは法律で禁止されています。 自己破産手続き開始決定後に得られた収入はすべて「新得財産」として破産対象になりません。ですから、年金を受給できなくなるという心配は不要です。

民間の年金保険資産とみなされる

一方、民間の生命保険会社等で加入している個人の年金保険については、資産とみなされますので、原則として破産管財人により解約手続が行われ、債権者への支払いに充てられることになります。ただし、生計を維持するために支給を受けている金銭である場合には、4分の3の受給が認められる可能性があります。また、破産者のその他の資産状況、生活状況、契約内容によっては、自由財産として契約の継続が認められる可能性もあります。

前述通り、公的年金や企業年金は、自己破産によって影響は受けませんが、個人年金は、保険と同様に資産と扱われ、自己破産による影響を受けることになります。また、独立行政法人福祉医療機構などから年金担保で借入がある場合、免責されません。(これについては、別記事にて詳細をご説明いたします。)  個人年金を契約・受給中、又は年金担保借入がある方で自己破産を検討されている方は、保険証券や解約返戻金を調査の上、一度弁護士に相談してみてください。


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