自己破産の手続きの手順

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自己破産の手続きの手順

日付:2016年4月22日
カテゴリ:自己破産について

裁判所で破産申立書をもらい、必要な書類を集める

自己破産手続きは、実は自分で進めることができます。弁護士に依頼して進めることもできますが、その場合には30万円前後の費用がかかります。 自分で手続きをすると決意したら、まずは地方裁判所へ行って破産申立書類をもらってきます。書式は裁判所によって異なりますので、書記官にわからない点は質問しましょう。 次に、必要な書類を集めていきます。

例えば、戸籍謄本や住民票、確定申告書のコピーなどを揃えていくことになります。申立人に関わる書類だけではなく、一緒に住んでいる人についての書類も必要になりますので、どんな書類が必要なのかも、申立書をもらう際に確認しておきましょう。膨大な量の書類を集めることになるため、骨の折れる作業ではありますが、難しい手続きではありません。

破産申立書類一式を記入する

提出する必要書類が揃ったところで、「破産手続開始・面積許可申立書」、「債権者一覧表」、「財産目録」、「家計全体の状況」、「陳述書・報告書」、「申立の経緯」を記入していきます。特に、「申立の経緯」は自分で書式から作っていくことになります。借金をした理由、時期、借金先、そこから自己破産にいたるまでの経緯をできる限り細かく書いていきます。

どのように書いて良いかわからないという方は、ネット上でお手本となるサンプルデータをチェックすることができますので、参考にして書くようにすると良いでしょう。 書類一式を書き上げたら、コピーを最低でも2部作っておきます。そのうち、債権者の人数分を封筒に入れ、債権者へ送ります。自分用と裁判所用のコピーは残しておき、裁判所へ提出する手続きに移ります。

裁判所に申立てをし、面接を経たらあとは待つだけ

裁判所へ手続きに行く際は、コピーした書類一式と1万290円の予納金、裁判所指定の切手と封筒、印鑑を持っていきます。破産係の窓口で書記官に自己破産の申立てに来た旨を告げ、書類等を提出します。書類がチェックされて受理されると、後日、裁判官との面接日の調整について書類が届きます。面接では借金をした理由や、借金の相手の人数、借金額、申立て書類に記入した人以外の人から借金をしていないかなどを尋ねられます。

その後、2回目の面接を経たら、裁判所からの免責許可決定書が届くことと、官報への掲載を待ちます。官報に氏名と住所が載せられたら、手続きはこれで終了です。 特に難しい書類の取り寄せなどはありませんので、弁護士費用を抑えたいという方は自分で破産手続きをしてみても良いのではないでしょうか。


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