自己破産の税金はどうなるか?

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自己破産の税金はどうなるか?

日付:2016年5月2日
カテゴリ:自己破産について

自己破産後も税金の支払い義務有り

自己破産をせざるを得ない状況では、多重借金などによる経済的な困窮が発生している場合がほとんどです。破産者も衣食住など生きていく為に欠かせない出費と共に国民の義務である税金を納める必要がありますが、経済的な理由から滞納しがちです。自己破産をすると身にまとわりついているすべてのお金が無になると想像しがちですが、ゼロになるのは借金だけです。

金融機関から借りていたお金がゼロになるだけで、税金に関しては全く別の話です。所得税や住民税など租税請求権は非免責債権の主たるもので、つまりゼロにならないお金ということです。滞納税金までゼロになってしまうと、わざと滞納してその内自己破産をすれば良いという無秩序が横行する可能性があるからです。

 

税金の支払い方はどうなるか

自己破産をしても滞納税金の支払いは残るとは言っても、手元にはわずかなお金しか残らないのでどのように納めていけばよいのか誰もが疑問に思います。これは、役所と連絡を取り合って決めていくので明確な答えはありません。しかし、自己破産後のお金が無い状況は役所側も理解しているので、すぐに滞納分を一括で支払う要求は無いと考えてよいです。また、破産後にそれなりの安定した生活を維持できていたとしても一括で要求されることはありません。

役所側が一番重要視するのは確実に滞納税金が全て納められるか否かなので、分割でも問題無いのです。ただ、一度分納を約束できたとしても逃げるような動きがあると要求が変わる可能性があるので注意が必要です。

 

差押え手続きがあれば強制的に従います

自己破産後の税金の支払い方はそれぞれ異なりますから、分割でゆっくりと払えば良いと考える自治体もあれば差押え手続きをして強制的にお金の動きを止めてくる場合もあります。強制執行による差押えは通常裁判所を経由する必要がありますが、地方自治体は職権として差押えすることが可能です。差押え手続きをする基準としては、差押えるべき財産の有無です。

差押えできる財産があるなら差押えしますし、無いならしません。また、滞納額や悪質な滞納の仕方など判断基準は多岐に渡ります。一度差押え手続きをされたら、こちらの主張は一切通らないのでその前にしっかり滞納税金を支払う意思を伝えておく必要があります。自己破産して納税義務があるのに音沙汰なしでは自治体が不安になるのも無理はありません。


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