自己破産者の名簿について

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自己破産者の名簿について

日付:2016年4月22日
カテゴリ:自己破産について

自己破産の手続きとメリット・デメリット

自己破産は、裁判所を通じて借金を免除する手続きです(※滞納税金等は除きます)。弁護士さんを通じて裁判所に破産手続きをして【この人にはこの借金を返済する能力はない】と裁判所に判断されれば、借金が免除となります。 メリットとして、借金が免除される、業者からの取り立てが止まる、精神的に楽になる、などがあり、デメリットとしては、自己破産者として信用情報・官報・破産者名簿などに掲載される、財産が処分される可能性がある(原則20万円以上)、一部の職業に一定期間就けない、などがあります。

このデメリットの中で、自己破産をためらう最大の理由、それは情報が掲載されて親族や知人にバレてしまったらどうしようという事だと思います。

掲載される名簿の種類や内容

自己破産者として掲載されるものは、【破産者名簿】、【官報】、【信用情報】です。1つ目に破産者名簿ですが、この名簿は破産手続き開始から破産確定までの期間限定です。さらに言うと、一部のお役所の限られた人にしか閲覧する事は出来ません。つまり、一般人が目を通すことはない書類です。仮に公務員に知り合いがいたとしても守秘義務が彼らにはありますので事実を公表することは出来ません。 2つ目の官報は誰にでも閲覧することが可能ですが、一般の方にはあまりなじみがなく、好き好んで見るような書類ではありません。

官報で気を付けなければならないのは、いわゆる闇金と呼ばれるような方達がここに掲載されている情報を持ってアプローチを掛けてくる可能性があるということです。せっかく解放されたのにまた深みにはまっていく、なんてことがないように気持ちを強く持つことが大事です。

ブラックリストから解放へ・・・

最後に信用情報、いわゆるブラックリストに載ってしまうことです。自己破産者は必ずこの名簿に載ります。載ることによってどういう事になるかというと、新規の借り入れやクレジットカードの作成は10年程度の間は出来なくなります。今までお金を借りて凌いできた身にとってはとてもつらいことかもしれません。

10年間は、現金のみでやりくりしていかなければならないからです。今はデビットカードもありますのでネットショッピングがしにくくなる、などといった事はあまりないかもしれませんが、現金で買い物や生活をしていくということに変わりはありません。 でも、その期間を過ぎれば改めてクレジットカードの作成やローンを組むことも出来るようになります。"


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