遺産分割協議は出来るだけ早めに済ませよう
日付:2016年11月28日
カテゴリ:相続について
遺産分割協議を放っておくと・・・
相続人同士で争っているわけではないが、遺産分割協議がなかなか進まない場合があります。例えば、相続人が被相続人Aの子供ども(Bさん、Cさん、Dさん)、相続財産が不動産(財産価値3000万円)のみで、Aさんがその不動産を単独相続することは決まっているが、Cさん、Dさんに支払う代償金がない場合、遺産分割協議が未了のまま、とりあえずそのまま放置している方は少なくありません。近い将来、遺産分割協議書が作成できる目途がついているのならいいのですが、長期間放置してしまうと、例えば遺産分割未了のままBさんが亡くなると、Bさんの相続人がAの遺産分割協議に加わることになり、際限なく遺産分割協議に加わる人数が多くなってしまいます。
私が経験した中で、被相続人が亡くなり、相続人は3人だったですが、私のところにご相談に来た時には、遺産分割協議に加わる人数が16人になっていました。16人とも頻繁に会っている親族であれば話がまとまるかもしれないですが、今まで1度も会ったことがない者も含めて遺産分割協議をしなければならず、話し合いが長期化する恐れがあります。またそもそも相続人の所在が不明な場合もあります。
上記弊害が生じる前に遺産分割協議書は出来るだけ早く作成しましょう。相続人だけで分割内容の解決方法が見いだせない場合はお力になれることもありますので遠慮なくご相談ください。