「同時廃止事件」と「管財事件」について

0120-93-8201

【ご相談専用ダイヤル】09:30~20:00

お問い合わせはこちら
24時間受付中!

「同時廃止事件」と「管財事件」について

日付:2019年1月22日
カテゴリ:自己破産について

自己破産には、「同時廃止事件」と「管財事件」の2種類があります。

「同時廃止事件」とは、明らかに何も財産が無く、免責不許可事由も無い場合、そのまま破産手続きを終結させることです。

「管財事件」とは、裁判所が管財人(弁護士)を選任して、その管財人が財産を没収して債権者に平等に配当します。管財事件の場合、予納金(東京地方裁判所の場合、最低予納金額20万円)を破産管財人口座に納める必要があります。(予納金額は、各裁判所の運用により異なり、20万円以上の場合もあります。)

破産法では管財手続きを原則としており、同時廃止はその例外に当たります。管財事件が本来の正しい手順ですが、破産者のほとんどは配当する財産なんて持っていないことが多く、破産管財人を選任しても無駄になるので本格的な破産手続きはやらずに、破産手続きを開始と同時に終結させる手続きが同時廃止事件です。


お問い合わせバナー