お客様からよく尋ねられるご質問に対する回答(自己破産)
日付:2016年11月18日
カテゴリ:自己破産について
破産手続きに相談に来られるお客様からよく聞かれる質問について、本記事でお答えしたいと思います。
①破産すると家族もクレジットカードが使用できなくなる?
あなた様が自己破産をしても、家族がお金を借りることができなくなったり、ローンを組めなくなったり、クレジットカードを使用できなくなったりすることは基本的にありません。基本的にというのは、貸付け又はカードの発行は、あくまで貸付業者又はカード発行業者の判断になり、業者は断ることも可能です。しかし今まで何件も自己破産手続のお手伝いをさせて頂いていますが、お客様から家族がクレジットカードを使用できなくなったといったお話を聞いたことがありません。それほど心配する必要はないかと思います。
ただ、以下のような場合注意する必要があります。
ア)破産者の借入に対し保証人がいる場合
この場合、破産することで、連帯保証人に対して請求されることになるので、連帯保証人が身内の方であれば、その身内の方が破産者に代わって支払うことになります(もっとも、法律上、借主が破産しなくても、貸主は連帯保証人に対して請求することは可能ですが、現実的に借主が少しでも返済している限り、保証人が請求されることがあまりなく、このような点から影響があると考えられます。)
イ)家族カードの本会員の方が自己破産する場合
本会員とは、家族が使用したクレジットカード分も含めて使用分を支払っている方のことです。家族は本会員の与信能力によってカードを使用することができるので、本会員が自己破産すれば、家族もカードが使用できなくなります。もっとも、本会員と生計を別にしている家族の方は家族カードでない自分名義のカードを作成できる可能性が高いので、生計を別にしている家族はあまり影響がないかもしれません。
②破産したことが戸籍謄本に載る?
そのようなことは一切ありません。破産すると官報(国の機関紙)に名前が載りますが、官報を閲読している方は限られていると思いますので(ほとんどの方は官報の存在すら知らないと思います。)、官報から破産したことが知られることはほとんどありません。
③破産したら海外旅行に行けなくなる?
破産しても海外旅行に行くことが可能です。ただし、破産手続き中であれば、海外旅行に限らず国内旅行、その他引っ越しをする際に、裁判所の許可が必要になります。裁判所が不許可を出すことはほとんどありませんので、基本的に破産手続き中でも旅行、引っ越しが可能と考えても良いかと思います。
上記の他にも何か気になることがありましたら、ご相談ください。