ギャンブルが原因の借金でも自己破産できるか?
日付:2016年11月16日
カテゴリ:自己破産について
「浪費」や「賭博」などの「ギャンブル」行為によって著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担するに至ったときは、免責不許可事由として免責不許可になる可能性があります。但し、免責不許可に該当するか否かは裁判官の裁量に委ねられているといえます。(裁量免責)
裁量免責が認められる可能性
バーやキャバレー、競馬や競艇、パチンコやFXなどのギャンブル行為が浪費行為に該当するとしても「不当に過大なる」債務を負担したことにならないとして、免責を許可したケースも数多くあります。一般論でいえば、常識の範囲内でのギャンブルであれば、免責を受けられます。尚、裁量免責が認められるには、破産に至った経緯やその他の事情に加えて、反省文の提出や家計簿の作成などが必要になることもあります。
まずは弁護士に相談
個々の事情によって判断が変わってきまし、当然100%自己破産が認められるとは限りません。まずは弁護士に相談することをおすすめします。
ゆかり法律事務所では、あまり感心できない事情があっても、生活を改め、反省している状況について、裁判所へ理解を得るように努めております。 人生の再出発を、弁護士がしっかりと後押しさせていただきます。