プロミスの過払い金請求

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プロミスの過払い金請求

日付:2017年1月6日
カテゴリ:過払い金について

プロミスは、CMなどでもご存じのとおりプロミスから「SMBCコンシューマーファイナンス」に社名を変更しており、プロミスは商品名となっています。三井住友グループであるプロミスは、三井住友銀行の傘下であるため、資金力も高い会社です。

プロミスの過払い金発生時期

プロミスは、貸金業法が施改正する前まで利息制限法以上の金利で貸し付けを行っていたため、改正貸金業法施行前からプロミスと取引があった場合、過払い金が発生している可能性があります。契約者ごとに異なりますが、プロミスは平成19年(2007年)12月頃から金利を引き下げ始めましたので、それ以前からプロミスと取引がある場合は、過払い金があると思われます。逆に、それ以後プロミスから借入をした場合は、法定金利内で貸付しているため過払い金は発生しないことが多いでしょう。但し、平成19年12月以降の借入でも改正貸金業法の完全施行(平成22年6月)までの間に、18%以上で新規貸付をしていることもあるようです。取引履歴を取り寄せることもできますので、ご自身で確認してみる方法もあります。

三洋信販(ポケットバンク)・クラヴィスの過払い請求もできる

プロミスは、旧三洋信販(ポケットバンク)と平成23年に合併しているため、旧三洋信販(ポケットバンク)と契約があった場合、プロミスへ過払い金請求ができます。また、旧リッチ、ぷらっと、クオークローン、タンポート(現クラヴィス)で契約がある場合もプロミスへ過払い金請求ができます。但し、プロミスのとの取引に替わった事情(「契約切替」または「債権譲渡」)により、請求できる金額が異なります。詳しくは弁護士などの専門家にご相談して下さい。

プロミスの過払い金はどのぐらい回収できるのか?

過払い金の回収金額については、貸金業者ごとに提示してくる割合が異なります。また、プロミスに限ったことではありませんが、裁判をするかしないかで回収できる過払い金の条件が異なります。もちろん、いろいろな争点(分断取引、債権譲渡、契約切替、不動産担保ローンへの切替え、推定計算など)がある場合、請求した金額が認められるとは限りません。プロミスは、裁判をしない任意和解の場合、業者に有利な計算方法(無利息方式)の元本を基準に過払い金の7割~9割程度の返還提示が多いと思われます(あくまで争点などが無いとして)。例えば、100万円の過払い金であれば70万円~90万円の返還で和解できます。一方、裁判をした場合、依頼者に最も有利な計算方法(利息充当方式)の過払い金(過払い金元本に年5%の金利が付加)を請求することができ、ほぼ満額(10割)に近い過払い金の返還が可能です。但し、裁判の場合、任意和解より返還までの時間がかかることや、争点があった場合、請求した額が認められない場合もあります。

プロミスの過払い金はいつ戻るのか?

プロミスの過払い金返還時期についても、裁判をするかしないかで返還時期が異なります。裁判をせず和解した場合、和解成立後4ヶ月~6ヶ月後に返還されます。裁判(返還訴訟)で解決する場合は、さらに数か月間かかることもあります。争点によって異なってきますが、比較的争点が無い場合は、裁判後2ヶ月~3ヶ月で返還されることもあるため、裁判をしない場合(任意和解)と返還時期がほぼ変わらないこともあります。

プロミスの過払い金請求の注意点

プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)は、数多くの合併や子会社化された消費者金融などがあります。また、三井住友グループに属しているため三井住友銀行カードのほか、多くの銀行カードローンの保証事業も行っております。 過払い金の請求先が「合併などで同一系カード会社」や「銀行ローンの保証会社と同一」の場合などは注意が必要です。具体的には、「アットローン」や「三井住友銀行カードローン」などです。例えば、三井住友銀行のカードローンを利用中で、プロミスの過払い金を請求したケースでは、プロミスが三井住友銀行の保証会社となっているので、三井住友銀行のカードローンの利用が出来なくなります。すべて完済をしている場合は問題ありませんが、プロミスの過払い金と三井住友銀行カードローンの残債を相殺しても銀行カードローン残高のほうが多い場合には、個人信用情報が事故情報(ブラックリスト)になってしまいますので注意が必要です。 他にも、「住信SBIネット銀行カードローン」「横浜銀行カードローン」「北洋銀行カードローン」「愛媛銀行カードローン」などもプロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)が保証会社となっています。

プロミスの過払い金請求のまとめ

【プロミスの過払い回収率と返還時期】

■裁判なし → 過払い金額の7割~9割      4~6ケ月後

■裁判あり → 過払い金額の10割+過払い利息  6~8ケ月後

※回収金額や返還時期は争点などによって異なります。

【注意点】

三洋信販(ポケットバンク)クラヴィスとの取引有無

アットローンモビットの利用有無

プロミスが保証している銀行ローンの有無(三井住友銀行・住信SBIネット銀行・横浜銀行・北洋銀行・愛媛銀行・その地方銀行など)

プロミスは、三井住友フィナンシャルグループに属する大手消費者金融ですので、過払い金返還原資に問題なく、比較的に納得できる過払い金の回収が見込める可能性があります。過払い金の発生金額や減額要求、返還時期に応じて、裁判するか裁判しないかなどの判断をされた方がようでしょう。

ゆかり法律事務所では、過払い金額に即した適格なアドバイス、ご依頼者様の意見を尊重した柔軟な対応を心がけております。まずはご連絡をいただければ幸いです。


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