任意整理失敗

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任意整理失敗

日付:2016年12月20日
カテゴリ:任意整理について

任意整理は、比較的書類の準備などが少なく、一部の債権者だけ整理することも可能な自由度が高い債務整理方法ですが、法律上の制度ではなく、あくまで弁護士や司法書士と貸貸金業者側との任意交渉です。和解が成立しない場合やそもそも任意整理ができない場合などもあります。

任意整理ができないケースとは?

任意整理のメリットは、①借金を減額できる②将来利息をカットできることですが、借金が無くなるわけではないので、和解成立後の金額を毎月返済することになります。そのための返済原資は必要です。極端な例ですが、自己破産はしたくないので任意整理を強く希望されたとしても、無職や生活保護受給者、返済が見込める収入が無い方が任意整理を行っても、そもそも借金問題の解決になりません。客観的に見るともう自己破産をするしかないようなケースは、いくら本人が希望しても任意整理のご依頼を受け付けない場合もあります。

任意整理しても毎月の返済額が変わらない?

任意整理する前と任意整理した後の毎月の返済金額だけを比較するとほとんど変わらないケースもあります。例えば、近年の銀行のカードローンは200万円の借入で毎月2万5千円~3万円位が返済額です(但しほとんどが利息分で元金充当が少ない)。一方、200万円の借入を任意整理した場合、3年~5年払いになりますので毎月3万円~3万5千円ぐらいの返済が必要になります(もちろん全て元金に充当)。要は、利息分だけの払いとすべて元金充当の支払とでは大幅なメリットの違いはありますが、毎月の返済金額だけを考えれば、任意整理前後では毎月の返済額自体ほとんど変わらないこともあります。よって、任意整理を進める際には、将来利息をカットできるので支払総額が大きく減少できるメリットがある反面、現状の生活状況や収入などから判断し、継続的に支払いしていくことができるかが重要となります。

任意整理を断られることもある?

任意整理は、法律上の制度でなく、あくまでも弁護士と貸金業者側との任意交渉です。そのため、貸金業者側は法律上、任意整理に応じる義務はないため、任意整理を断るケースもあります。業者によっては、利息カットに応じるが分割払いには応じない、分割払いに応じるが将来利息はカットしない、取引が短かったり一回も返済がないので応じないなど、任意整理に応じない場合もあります。もちろん、任意整理を断ることで個人再生や自己破産などになってしまうと、貸金業者の回収できる金額がさらに少なくなってしまうので実務上は任意整理に応じてくれる業者が大半です。ただし、数か月も遅延した状態や支払いを求める裁判を起こされた後は、任意整理の和解交渉がうまく進まない場合あります。このように、任意整理は法律上で決められている手続きではないため、貸金業者によっても和解交渉スタンスが異なります。

ゆかり法律事務所では、借金・債務の問題解決に取り組んでおり、解決実績も多数ございます。経験に生かし、それぞれのご事情に則したアドバイスをさせていただきます。


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