会社に都合の良い給与体系(フルコミッション)は適法?
日付:2017年1月19日
カテゴリ:労働問題について
フルコミッションの給与体系は可能?
時折、会社員の方から給与体系がフルコミッションなので、今月の給与がほぼゼロという話をお聞きします。そもそも雇用契約を締結した会社員の方は労働基準法27条で「出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金を保証しなければならない。」と規定されているため、フルコミッションの給与体系は認められていません。よって、歩合給の方でも会社に対し、労働時間に応じ一定額の賃金を請求する権利(保障給)があります。
保障給の具体的な金額は?
法律で保障給の額について規定した条項がなく、残念ながら最低限の保証金額は明らかでありません。労働基準法27条の趣旨(存在目的)が労働者の最低生活を保障することにあるので、一般的に休業手当の際に支払う金額(対象労働者の平均賃金の60%)以上支払う必要があると考えられています。
会社から想定される反論
会社に対し、労働基準法上、保証されている賃金を請求した場合、会社から「あなたとの契約は雇用契約でなく、業務委託契約(請負契約又は準委任契約)だから、労働基準法が適用されず、フルコミッションも認められ、あなたには保障給を請求する権利がありません。」と反論される場合があります。上記主張をする会社は、労基法27条対策として契約書も労働契約書でなく業務委託契約書を作成する等しています。
もっとも、会社の上記主張が必ず認められるかと言えばそうとは限りません。契約書は一事情に過ぎず、従業員との契約内容が労働契約か業務委託契約かは実態をもって判断されます。具体的には①使用者の指揮監督下において働いていたか(業務上の指揮監督、日報の作成義務、タイムカードの作成等)、②給与から源泉徴収の有無、雇用保険、厚生年金、健康保険料の徴収の有無、③諸手当(住宅手当等)の支給の有無、④退職金支給予定者の該当性、⑤採用面接等一般的な採用手続きの有無等総合考慮し、判断します。 現在の給与体系に少しでも疑問を感じれば、ご相談ください。