個人再生でも住宅を維持できない場合とは・・・

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個人再生でも住宅を維持できない場合とは・・・

日付:2016年11月28日
カテゴリ:個人再生について

住宅を維持するためには条件がある

個人再生と自己破産との違いとして、圧縮した債務を支払っていかなければならないことの他に住宅を維持できるとよく説明されています。ご相談者様も必ず住宅が維持できるとお考えになられてご相談に来られる方もいらっしゃいます。確かに個人再生であれば住宅を維持できる可能性はありますが、あくまで「可能性」であって、条件を満たさなければ住宅も処分しなければなりません。条件を見落として個人再生を進めると処分せざるを得なくなってしまうので十分気を付けましょう。

住宅を残す条件とは

①住宅資金貸付債権以外の債権の担保が設定されていないこと

住宅貸付債権とは、ア)住宅の購入・建設に必要な資金や住宅の改良に必要な資金で、イ)分割払いの定めがあるものをいいます。例えば、貸金債権の担保として住宅に抵当権が設定されている場合、明らかにア)の要件が満たされていないので住宅を維持したまま個人再生を行うことはできません。もっとも、1番抵当権だけでなく2番抵当まで設定されていたとしても、どちらも住宅ローンであれば、住宅を維持したまま個人再生を行うことが出来ます。また借り換えがあったとしても、その借り換えが住宅ローン債務の借り換えであれば住宅を維持したまま個人再生を行うことが出来ます。

②保証会社が代位弁済してから6カ月経過していないこと 

住宅ローンの支払いを何カ月間か滞納すると、保証会社が保証人となっていれば、借主に代わってその保証会社が住宅ローンを支払います。保証会社は、住宅ローンを支払った後は、支払金額を借主に請求することが出来ます。この請求する権利を求償権と呼びます。個人再生の申立を保証会社の弁済から6カ月以内にしなければ、住宅を維持することが出来なくなります。保証会社から請求されている場合、早期にご決断する必要があります。

③残そうとしている住宅に債務者が居住していること

個人再生で住宅を維持するためには、残そうとしている住宅に居住している必要があります。別れた配偶者のみが住んでいるといった場合には住宅を維持できません。また居住兼店舗の場合には建物の床面積の2分の1以上が居住スペースである場合、住宅を維持することが出来ます。                                                                           それでは単身赴任で家族のみ住宅に残っている場合やローン付住宅を一時的に賃貸している場合はどうでしょうか?このような場合、将来的にローン付住宅へ戻る場合、住宅が維持される可能性があります。

上記の条件を満たさなければ個人再生をしても住宅を維持することが出来ません。そのほかにもペアローン(夫婦が互い住宅ローンを組んで住宅を共有し、共有不動産の全体にそれぞれを債務者とする抵当権が設定されている場合)等により、個人再生しても住宅が維持できなくなる可能性があります。住宅を維持できるかどうかだけでも構いませんのでまずはご相談ください。


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