個人再生手続きの流れ

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個人再生手続きの流れ

日付:2017年2月7日
カテゴリ:個人再生について

家族や将来のことを考え、マイホームや財産を残して借金を整理をするため、個人再生を決意したとして、その後の手続きはどのようになるのでしょうか?弁護士や司法書士に依頼した場合、基本的には指示に従って書類などを準備したり、再生委員の事務所に出向いたりしますが、個人再生手続きの流れについて簡単にご説明します。

個人再生申立後の流れ

①申立書類を準備して裁判所へ提出

提出先は個人再生申立人の住所地を管轄する地方裁判所です。

②個人再生委員の選任

個人再生の申立書が受理されると、申立てをしたその日に,裁判所によって個人再生委員が選任されます。東京地方裁判所では全件について個人再生委員が選任されます。 (他の裁判所では、個人再生委員が選任されない場合もあります。)

③個人再生委員との打ち合わせ

申立てをした裁判所の管轄地域に所在する弁護士が個人再生委員に選任されることになっていますので、その個人再生委員の所属する法律事務所で面接を行います。個人再生申立者は弁護士と同行で出向く必要があります。個人再生委員が借金の内容や財産、再生の問題点などについて質問を行います。基本的には質問に答えるだけですが、この際に虚偽があると再生不認可になる場合がありますので注意が必要です。

④履行可能性テスト(トレーニング期間)の開始

再生計画認可決定後に弁済を継続していけるかどうかを判断するために、認可決定までの間、個人再生委員が指定した銀行預金口座に、1ケ月あたりの計画弁済予定額と同額の予納金を毎月振り込むという履行可能性テスト(トレーニング期間)を行います。履行テストの期間は原則6か月間です。(東京地方裁判所の場合、申立て後1週間以内に1回目の振り込みを実施するスケジュールとなっています。2回目以降は、個人再生委員の指示に従い1ケ月ごとに振り込むことになります。)

⑤個人再生手続開始決定

個人再生委員が手続を開始すべきかどうかについての意見書を裁判所に提出します。その意見書に基づいて裁判所の方で手続開始が相当と判断すれば、個人再生手続開始決定がなされます。

⑥債権調査と債権認否一覧表・報告書の提出、異議の申立て

債権届出書は各貸金業者にも送付され、各貸金業者はそれぞれが主張する借金額を裁判所に届け出ることになります。各貸金業者から提出された債権届出書に記載された債権額について、認めるかどうかを判断し、債権認否一覧表を裁判所と個人再生委員に提出します。再生債権の金額について異議がある場合には、一般異議申述期間と呼ばれる期間内に書面で異議を述べることができます。

⑦再生計画案の作成

具体的な再建方法や弁済の方法など、今後の借金返済の計画を「再生計画案」としてまとめ裁判所に提出します。

⑧再生計画案の決議等

再生計画案が法律上の要件を充足している場合には、小規模個人再生では、裁判所から各貸金業者に再生計画案と議決書が郵送され、書面決議が行われます。なお、給与所得者等再生では貸金業者の決議はなく、意見聴取が行われます。

⑨再生計画認可・不認可決定

個人再生委員の意見をふまえて、裁判所によって、再生計画案を認可するか、または不認可とするかの決定がなされます。

⑩再生計画に基づく弁済の開始

再生計画案が認可された場合、それに基づく弁済が開始されます。弁済の開始時期は、再生計画認可決定が確定した日の属する月の翌日から弁済を開始するのが通常です。また、弁済の間隔については、再生計画案の内容によって異なりますが、3ケ月に1回とする場合が多いでしょう。

※再生計画に基づく弁済をすべて完了すれば、それ以外の債務を支払う必要はありません。但し、返済計画の途中で支払ができなくなってしまうと、再生計画が取り消されてしまう場合がありますので注意が必要です。

上記は東京地方裁判所での手続きをベースにした流れであり、都道府県ごとに手続きが異なる場合があります。より具体的な手続きの流れにつきましては弁護士などの専門家へお問い合わせください。


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