借金のトラブルについてのQ&A

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借金のトラブルについてのQ&A

日付:2017年1月20日
カテゴリ:任意整理について

知人が健康保険証を持ち出し借金して逃げた場合

知人が勝手にあなたの健康保険証を悪用してあなた名義で貸金業者から借金をしても、あなたに支払義務はまったくありません。あなたは名義を不正に使用されたにすぎないのですから契約の当事者ではなく、知人が支払義務を負います。貸金業者の取立に対しては、事情を説明するとともに、すべての貸金業者し対して上記の事情を説明した内容証明郵便による通知書を出し、今後あなたに対して取り立てをしないよう求めたらよいと思います。それでも取りやめない業者に対しては、債務不存在確認訴訟を提起すればようでしょう。弁護士などの専門家に相談してみて下さい。

カードを勝手に作られて多額の請求がきた場合

あなたは名前を無断で使用されただけで、あなたとカード会社との間のクレジットカード契約は成立していないですから、この場合も一切カード会社の請求に応じる必要はありません。クレジットカードを契約締結しておらず、カードも使用していないので支払義務はない旨の通知書を、カード会社に対して内容証明郵便で出しておいた方がいいでしょう。カード会社から会員契約の申込書の写しを送ってもらい、申込書の署名の筆跡があなたのものでない事を確認してみるとよいでしょう。内容証明郵便による通知書を出してもカード会社が請求を繰り返す場合は、カード会社を被告として、債務不存在確認訴訟を提起すればようと思います。訴訟手続きについては弁護士などの専門家に相談して下さい。

カードを知人に貸して約束以上に使ってしまった場合

カード会員規約では、クレジットカードを他人に貸与することを禁止しています。もしカードを貸与してカードが使用された場合は、カード会員本人が使用したものとして本人に支払義務が発生します。したがって、カードを知人に貸与し約束以上に使われてしまった場合でも、原則として全額についてカード会員本人が支払わなければなりません。ただ、署名確認についてなど加盟店に不注意があったり、カード不正使用についてカード会社や加盟店に落ち度がある場合には、知人に使用を認めた以上の金額については支払いを拒絶できることもありますが、なかなか難しいのが実情です。いずれにしてもトラブルになるのでカードの貸与はしないようにしましょう。

盗難カードの使用で請求がきた場合

至急、カード会社及び警察に盗難届を提出して下さい。多くのカード会員規約では、カード会社及び警察に盗難届を提出した場合、カード会員の故意や重過失、他人への貸与や譲渡など以外は、盗難届日を基準として数十日以内に不正使用された代金は債務が免除されたり、盗難保険によって補填されることになっています。ただ、期間が過ぎてしまうと会員本人の負担になる場合もあります。会員規約の確認と届出を急ぐことが重要です。


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