免責不許可事由とは

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免責不許可事由とは

日付:2019年1月30日
カテゴリ:自己破産について

自己破産には、免責不許可事由があります。
「免責不許可事由」とは、借金の支払い義務がなくならないということです。
以下のようなケースが一般的に免責不許可事由となります。


財産の隠匿等

財産があるのに、意図的に財産目録から除外したような場合、免責不許可事由となります。自分名義の不動産を親族の名義に変更するような行為も、これに該当します。

換金行為等

破産申し立ての直前に、クレジットカードで買物をしてその商品を直ちに換金する行為(いわゆるショッピング枠の現金化)があると、免責不許可事由となります。

偏頗弁済

特定の債権者に対してだけ偏った弁済を行った場合には、免責不許可事由に当たります。たとえば、世話になった親戚に対しては返済したいから先に返済してから自己破産する、などというようなことです。

ギャンブルや浪費による財産の減少

収入を大きく超える買物や、競馬やパチンコなどのギャンブル・株取引・FX取引などの射幸行為によって、著しく財産を減少させた場合には、免責不許可事由に当たります。

詐欺的な借り入れ

破産申立前数年以内に、貸主に対して虚偽の所得証明書を提出したり虚偽の身分証明書を提示したりして、信用状態を偽って借り入れを受けたような場合には、免責不許可事由となります。

その他

破産手続きにおいて、裁判所が行う調査で虚偽の説明をするような行為があった場合にも、免責不許可事由に該当します。

実際の破産手続きでは免責不許可事由があったとしても、裁判官の裁量で免責される可能性があります。これを裁量免責といいます。ポイントは破産管財人の調査に協力して、誠実性を示し経済的更生を図れるかです。そして、2度と免責不許可になることはしないと誓うことが必要です。


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