外国で自己破産したらどうなるの?
日付:2016年4月22日
カテゴリ:自己破産について
外国で自己破産すると国外に出られない?
外国で自己破産をしてしまったら、国外に出ることができないという噂があります。しかし、これは全く関係のない話です。出国手続きや入国手続きをする時に必要なものは、基本的にパスポートになってきますが、パスポートに破産の履歴が載ることはまずありえません。 しかし、注意しなければならないのは、自己破産の手続きを行っている期間と手続きを行ってから三ヶ月ほどは国に申請しなければ旅行することができません。
これは、自己破産した状態で国を離れるわけですから、どういう目的で旅行に行くのかを明確にしておかないと、逃亡する恐れがあるからです。この事が破産したら外国に行くことができなくなるという認識に変わってしまったため、原則的には外国に行くことができるということです。
外国で自己破産する場合に必要なこと
日本人が、外国籍になって自己破産する場合は、原則として日本と同じ手続きを行いますが、かなり複雑になってきます。 まずは、日本にある資産、資金などを全て把握しなければならず申請書にて手続きを行わなければなりません。把握できていない場合も、一度日本に帰国してからどれだけの資産を保有しているかということをまず調べなければなりません。
そして、破産の手続きを進めていくわけですが、借金がある場合は保証人に連絡を取る必要があります。仮に過去の事例で自己破産をしようと思っている人で、日本に保証人がいる場合には当人と連絡を取る必要があります。場合によっては、印鑑が必要になることもあるため、あらかじめ報告しておくことが必要です。
外国人が日本で自己破産をする場合は?
日本人が外国で自己破産をする場合は、少し手続きが面倒なことがわかりましたが、外国人が日本で自己破産をする場合は少し簡単になります。 基本的な手続きは同じであり、外国で保有している不動産や貯金などの資産をまず把握します。それを元に書類を提出しなければなりませんが、ここで生まれてくるのがビザの取り上げです。
日本で自己破産の手続きを進めたからといって、在留資格と破産は全くの別物ですから、取り上げられることもありません。また、強制出国させられることもまずありません。 過去の事例では、日本では破産の手続きを行うことができないようになっていましたが、現在では行うことができるようになっています。そのため、破産したい人は申し出てみると良いでしょう。