弁護士と司法書士どっちに頼むのがいいの?
日付:2016年12月2日
カテゴリ:過払い金について
よくあるご質問で、「過払い金請求をお願いしたいけど、弁護士と司法書士の違いは何ですか?」というご質問を受けます。
弁護士と司法書士の違い
弁護士は法律業務をすべて扱うことができます。
司法書士は、登記業務を行う資格のほか、一定の借金の整理手続ができます。但し140万円以下の民事訴訟の和解・交渉・訴訟代理権に限られます。
【過払い金請求の場合】
例えば、過払い金請求を行い、200万円の過払いを受け取る権利が発生したとしても、司法書士に依頼した場合は140万円を超えた時点で代理人としての資格を失ってしまいす。140万円以下で和解に応じるか、それ以上の過払い金の返還を求める場合は、自分で手続きすることになります。また裁判になった場合でも、司法書士は簡易裁判所の代理権しかありませんので、交渉がもつれて簡易裁判所から地方裁判所に移ってしまうと困った問題が発生します。書面作成など訴訟のサポートはしていただけるようですが、自分で裁判所に出廷する必要があり、精神的にも体力的にも負担増加になります。 弁護士は、金額に制限なく代理人となれますので、140万円を超えた過払い金でも、裁判も含めすべて対応できます。
【任意整理の場合】
最高裁判決平成28年6月27日により、司法書士は、債権が140万円以下の場合に限り債務整理手続きができるとされています。140万円とは個別の金額であり、例えばA社100万円、B社100万円で合計200万円になりますが、個々の債権が140万円以下ですので、司法書士でも債務整理手続きは可能です。但し、A社150万円、B社50万円の場合は、B社の50万円しか債務整理が出来ないため、根本的な解決にはなりません。 また、債務整理の受任時において、客観的に、140万円以下であることが不明なものは、140万円以下の事案として扱うことはできないとされています。
【自己破産・個人再生の場合】
司法書士は、自己破産、個人再生においての代理人の権限はありません。 書面作成の代行はしてくれますが、裁判所への申立などはご自分で行う必要があります。
基本的には司法書士より弁護士に依頼するのがいいのでは・・・
結論は、ご相談者様それぞれ、ということになってしまいますが、明らかに過払い金が140万円を超えているという場合は弁護士に頼んだ方が良いと思われます。比較的単純な過払い請求で、金額も少ないのであれば司法書士でも大丈夫でしょう。 ただし、弁護士と司法書士では費用の面で違いもあります。費用を少しでも抑えたいと思うのであれば、色々な事務所さんを比較した方が良いかもしれません。