新生パーソナルローン(シンキ)の過払い金請求

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新生パーソナルローン(シンキ)の過払い金請求

日付:2017年3月31日
カテゴリ:過払い金について

シンキ株式会社は、平成28年月に社名変更をしており、現在は「新生パーソナルローン株式会社」に商号を変更しています。平成22年3月からは、新生フィナンシャル株式会社(旧レイク)の完全子会社となっており、新生銀行グループの消費者金融業者です。借り入れから最初の1週間は無利息となるというサービス(「ノーローン」ブランド)を展開していることで有名です。

新生パーソナルローン(シンキ)過払い金発生時期

新生パーソナルローン(シンキ)は、貸金業法が施改正する前まで利息制限法以上の金利で貸し付けを行っていたため、改正貸金業法施行前から取引があった場合、過払い金が発生している可能性があります。契約者ごとに異なりますが、平成19年(2007年)頃から金利を引き下げ始めましたので、それ以前から新生パーソナルローン(シンキ)と取引がある場合は、過払い金があると思われます。逆に、それ以後新生パーソナルローン(シンキ)から借入をした場合は、法定金利内で貸付しているため過払い金は発生しないことが多いでしょう。但し、平成19年以降の借入でも改正貸金業法の完全施行(平成22年6月)までの間に、18%以上で新規貸付をしていることもあるようです。

新生パーソナルローン(シンキ)の過払い金はどのぐらい回収できるのか?

過払い金の回収金額については、貸金業者ごとに提示してくる割合が異なります。また、新生パーソナルローン(シンキ)に限ったことではありませんが、裁判をするかしないかで回収できる過払い金の条件が異なります。もちろん、いろいろな争点(分断取引、債権譲渡、契約切替、不動産担保ローンへの切替え、未開示取引、推定計算など)がある場合、請求した金額が認められるとは限りません。新生パーソナルローン(シンキ)は、裁判をしない任意和解の場合、業者に有利な計算方法(無利息方式)の元本を基準に過払い金の6割程度の返還提示が多いと思われます(あくまで争点などが無いとして)。例えば、100万円の過払い金であれば60万円の返還で和解できます。一方、裁判をした場合、依頼者に最も有利な計算方法(利息充当方式)の過払い金(過払い金元本に年5%の金利が付加)を請求することができますが、争点内容によっては、判決を取得しない限り、過払い金全額の返還を受けることは難しいため、解決に至るまでには時間はかかる場合があります。また、第1審裁判所で支払いを命じる判決が出ても、控訴を行い2審での審理も求めることもありますので、更に時間がかかることが懸念されます。また、争点があった場合、請求した額が認められない場合もあります。

新生パーソナルローン(シンキ)の過払い金はいつ戻るのか?

過払い金返還時期についても、裁判をするかしないかで返還時期が異なります。裁判をせず和解した場合、和解成立後4ヶ月~6ヶ月後に返還されます。裁判(返還訴訟)で解決する場合は、6ケ月~10ケ月ぐらいの月日を要します。

新生パーソナルローン(シンキ)の過払い金請求の注意点

①既に完済している場合は、個人信用情報機関に事故登録(ブラック)されることはありません。但し、債務が残っている状態で過払い金請求をした場合、債務が無くなり過払い金が返還される状況であれば、事故情報の登録はされませんが、過払い金があって債務が減少するものの少額でも債務が残った状況になると、「延滞」や「弁護士介入」などの事故情報が登録されます。

②新生パーソナルローン(シンキ)は、借り入れから最初の1週間は無利息となるというサービスがあるので、この無利息期間の影響で、利息制限法の引き直し計算を行うときに計算ミスが発生してしまうことがあります。一般の方が引き直し計算ソフトをダウンロードして自分で計算しているような場合には、この修正をせずに計算を行った結果、実際の過払い金よりも少なく計算されている可能性があります。

新生パーソナルローン(シンキ)の過払い金請求のまとめ

【新生パーソナルローン(シンキ)の過払い回収率と返還時期】

■裁判なし → 過払い金額の6割         4~6ケ月後

■裁判あり → 過払い金額の10割+過払い利息  6ケ月~10ケ月後

※回収金額や返還時期は争点などによって異なります。また、裁判での解決を求めた場合裁判所から書面などが届くこともあります。

【注意点】

■債務が残っている状態での過払い金請求

■無利息期間の利息制限法の引き直し計算

新生パーソナルローン(シンキ)の過払い金請求は、上記で説明したように、対応(任意和解の返還率)が厳しくなっています。大幅な減額を受け入れて任意和解するか、手続きに時間はかかりますが、裁判などで全額返還を求めていくことになります。過払い金の発生金額や減額要求、返還時期に応じて、裁判するか裁判しないかなどの判断をされた方がようでしょう。

ゆかり法律事務所では、過払い金額に即した適格なアドバイス、ご依頼者様の意見を尊重した柔軟な対応を心がけております。まずはご連絡をいただければ幸いです。


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