特定の相続人の所在が分からない場合の遺産分割協議の進め方
日付:2016年11月18日
カテゴリ:相続について
遺産分割協議は相続人全員で!
小見出しのとおり、遺産分割協議は相続人全員で行わなければならず、一部の相続人が欠いた遺産分割協議は無効となります。そのため遺産分割協議をする前に、亡くなった被相続人の出生からお亡くなりになるまでの戸籍を取り寄せ、相続人が誰なのかはっきりさせましょう。
思わぬものが相続人!
被相続人の戸籍謄本を取寄せ、相続人が誰であるか調べてみると、例えば被相続人である父親に離婚歴があり、前妻との間に子どもがいたということが分かったりします。その場合もちろんその子どもも相続人になります。
被相続人である父親と前妻との子どもの所在が分からない場合はどうする?
その場合、戸籍謄本や戸籍の附表(今までの住所歴が記されている公文書)や住民票から所在が判明する場合があります。もっとも、原則委任状なしに取得できる範囲の戸籍謄本は直系尊属(両親、祖父母)、直系卑属(子、孫)、配偶者までで、前妻の子供の戸籍を取得できない可能性があります。しかし弁護士であれば取得可能です。調査しても所在が分からない場合、①家庭裁判所に不在者財産管理人の選任の申立をして手続きを進める方法、②生死不明な状況が7年以上続く場合には家庭裁判所に失踪宣告(法律上死亡した者とみなす)の申立を行い遺産分割協議の手続きを進める方法があります。
所在不明な相続人がいらっしゃる場合、調査含め手続きが複雑になるので、専門家に相談するのが良いと思います。