生前贈与が思いもよらないトラブルに・・・②

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生前贈与が思いもよらないトラブルに・・・②

日付:2016年11月28日
カテゴリ:相続について

そもそも生前贈与?

前回の記事で、生前贈与した場合、特別受益の問題や遺留分の問題が生じるというお話をさせていただきました。当問題については「生前贈与が思いもよらぬトラブルに・・・①」をお読みいただければと思います。

さて、今回はそもそも生前贈与の事実に争いがある場合をご紹介します。例えば、被相続人がAさん、相続人がBさん、Cさん、Dさんとします。BさんはAさんの身の回りの世話をしていたので、Aさんから600万円を生前贈与され、その半年後にAさんが亡くなったとします。Aさんが亡くなった後、Bさん、Cさん、Dさんで遺産分割協議の話し合いが始まったのですが、その話し合いの中でCさんが、Bさんが取得した600万円はAさんの生前贈与によるものでなく、Aさんの意思に反して取得したものであるのから、Bさんが取得した600万円の内、法定相続分の200万円を渡せと主張してくる場合があります。Cさんの主張するとおりAさんの意思に反して取得したものであれば、Bさんには不法行為又は不当利得(法律上、利得する原因がないにもかかわらず利得している場合の事です。)が成立し、法定相続分の金銭を支払わなければなりません。親族間でこのような問題は起きないだろうとお思いの方もいらっしゃるかもしれないですが、最近このようなご相談が増えています。

生前贈与か疑われないためにも事前の対策を

BさんがAさんから財産を受取ったという裏付け証拠は比較的容易に見つかる場合があります(例えば、口座間での資金移動等)が、AさんがBさんから贈与を受けたことを裏付ける重要な証拠はあまり存在しません(仮に贈与金額が多額でも親族間で贈与契約書を作成することは少ないと思います。)しかし、贈与があったことをBさんが証明しないと、Cさん、Dさんの相続分を限度に失うことになります。そこでAさんの生存中にできる限りの証拠をそろえておくことが肝要です。Aさんと贈与契約書を作成できれば一番良いのですが、たとえ契約書を作成できなくとも、贈与しても不思議でない事情を証拠化(例えば、BさんがAさんの世話を何十年もしていたら、そのお世話の具体的内容を記録しておく、相続財産に利害関係のない第三者にAさんが贈与する意思があることを確認してもらう等)したり、贈与後に適切な行動を取ったり(贈与税の支払いや相続時精算課税選択届出書を税務署へ提出等)、できるだけ裏付け証拠を作っておきましょう。


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