生前贈与が思わぬトラブルに・・・①

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生前贈与が思わぬトラブルに・・・①

日付:2016年11月19日
カテゴリ:相続について

生前贈与が遺産分割の際の相続財産に考慮される?

生前贈与が原因で相続人同士が争う問題として、特別受益と遺留分があります。今回は特別受益についてお話いたします。特別受益とは、特定の相続人が被相続人から生前贈与や遺贈(遺言書によって相続財産を特定の相続人に譲り渡すこと)によって、譲り受けた財産(財産が動産または不動産の場合はその評価額)を相続財産に戻して遺産分割協議を行うということです。特別受益は、相続の際、生前贈与等を受けた相続人も他の相続人と同じ相続分を受けられることから、相続人同士の公平を図るために設けられました。

贈与や遺贈を受けていない相続人は特別受益を主張して、遺産分割協議が調わず、遺産分割調停・審判へ発展することも多々あります。

生前贈与を受けた相続人の主張

生前贈与を受けた相続人のよくある主張として、「①そもそも特別受益に該当しない、②たとえ特別受益に該当しても持ち戻し免除を受けている。」という主張です。持ち戻し免除とは、被相続人が贈与等した財産を相続の遺産分割の際に持ち戻す必要がないと意思表示していた場合、持ち戻す必要がなくなります。持ち戻し免除の意思表示は外部に表明している場合(明示的意思表示)だけでなく、外部に表明していない場合(黙示的意思表示)でも認められます。持ち戻し免除の意思表示が外部に表明されていれば、あまり紛争に発展しないかもしれませんが、ほとんどの場合、黙示的意思表示であるため、遺産分割の際争いになります。

遺産分割協議の際に紛争に発展しないためにも、生前贈与を受けた際に「遺産分割の際、贈与した財産(金銭等、具体的に贈与したものを記載)を持ち戻す必要がない(免除する。)」との書面を作成してもらうようにしましょう。

 

 


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