相続で裁判になったらどうしたら良いの?
日付:2016年7月26日
カテゴリ:相続について
財産額の確定と話し合い
まず最初に必要になるのが、相続する財産の確定です。現金や預貯金、有価証券だけならわかりやすいのですが、土地や建物の場合は算定基準がありますので正確に調べなくてはいけません。銀行口座にしても、通帳ではなくて残高証明書を発行してもらう必要があります。ちょっとした財産をもっている方の場合、この作業は結構大変です。資料を集めるだけでも数週間かかることを覚えておいて下さい。次の相続する人間がどれだけいるかを把握しなくてはいけません。通常でしたら配偶者と子供ということになります。よく揉めるのは、兄弟です。「親の面倒をみていたのだから俺に多くよこせ」と言ったことを聞きますが、基本的に子供の割り振り割合は等分です。ここで話がまとまらない場合に裁判へと移っていきます。
まずは家庭裁判所で調停
家族間での遺産分割協議が不調に終わった場合は、家庭裁判所の「調停」や「審判」手続きをすることになります。まず遺言書があった場合は、家裁に提出し「検認」という作業をうけます。これは法的に拘束力のあるものではありませんが、「まあ本物ですね」と確認する作業です。通常いきなり「審判」になることはありません。まずは「調停」から始まります。それぞれの主張を調停委員が聞いて、落としどころを探る作業だと思って下さい。この際、基本的には相手方と直接やりとりすることはありません。裁判所の別室で、それぞれが待機して、調停委員が意見を聞いて、行ったり来たりするわけです。ですから、結構時間がかかります。1回の調停で半日は潰れる覚悟が必要です。この時、感情的になってしまいそうですが、落ち着いて客観的な意見を述べて下さい。法律上、自分の考えが全く認めらない場合もありますから、事前に調べておくほうがいいでしょう。
相続で揉めないためには
調停が不調に終わった場合は、いよいよ「審判」という裁判手続きに入ります。相続人が集まり裁判官が進めていくという流れです。資料もキッチリとしたものを出していく必要があります。そして双方の資料と議論が尽くされるまで続いていきます。調停と違って審判になると必ず決定が出されます。そして、だいたいの調停証書には「今後双方は関知しない」という内容が付けられます。つまり調停や審判などの裁判所での手続きをした場合は、「縁を切る」ということになるのです。こうしたトラブルを最小限に防ぐために、財産をもっている人は、しっかりと遺言を残しておくべきでしょう。遺言にも書き方があるので、しっかりと調べて公正証書としておくのがトラブル回避の道です。また子供に財産を残す場合は100対0ではなく、遺留分を考慮しておくことも大事です。自分が働いて残したもののせいで、トラブルがおこらないように常日頃から考えておく必要があると言えます。