相続の公正証書遺言とは?
日付:2016年7月26日
カテゴリ:相続について
公正証書遺言のメリットと注意点!遺言が認められやすい!
公正証書遺言によって相続させる場合、作成にあたって様々なメリットや注意点があります。 自筆証書遺言を作成する場合だと全て自分で書くので費用がかかりませんが、失くしてしまう恐れがあります。しかし、公正証書遺言は法律のプロである公証人が責任を持って保管するので失くしてしまうことがありません。誰かに改ざんされることもなく、公証人が間に立って遺言書の作成に関わるので内容の不備や文章の意味が分からないといったことで遺言書が無効になるのを避けられます。 しかし、作成に公証人が関わる以上、手数料が発生します。さらに公証人の他に証人となる二人が必要となり、作成に立ち合わなければならないので内容を秘密にすることは出来ないといった注意点があります。
公正証書遺言でも無効になることがある!遺言能力とは?
公証人によって公正証書遺言を作成することで遺言書が認められやすいといったメリットがありますが、どんなにしっかり作成されていてもその内容が無効になる可能性があります。 最大の焦点は遺言能力があるかどうかです。きちんとした内容であれば遺言能力があるものとされて遺言書として認められますが、遺言能力に欠けているとみなされた場合は無効となります。遺言能力がないケースとして挙げられるのが、明らかに偏った相続内容となっていることです。 遺言能力とは遺言を書く本人にしっかりとした判断能力があることを指します。よって認知症の人は物事に対する判断が難しいので遺言書を書いても無効になる可能性があります。公正証書遺言を利用する場合は、この遺言能力について争う可能性があることを覚えておきましょう。
公正遺言証書についてのまとめ!二人の証人は公正な者でなければならない!
公正証書遺言を作成する場合、間に立つ公証人の他に証人となる二人を選ぶ必要があります。 基本的に未成年者以外なら誰を選んでも構いませんが、被相続人と深い関係にある人を証人に選ぶことは出来ません。たとえば相続人に選ばれる可能性のある人や直径の血族などがそれにあたります。反対に信頼出来る友人や知人、弁護士などは証人として選ぶことが出来ます。 公正証書遺言はこのようにしっかりとした環境で確かな遺言書を作成することが出来ます。自分で作成する自筆証書遺言だと誰にも左右されずに自分で遺言書を書くことが出来ますが、手続きに時間がかかる上に無効になりやすいです。公正証書遺言も無効になるケースがあるものの、認められやすいので費用をかけてでも遺言書の内容をしっかりさせたい人にとってお勧め出来るでしょう。"