相続分の譲渡と遺留分 (平成30年10月19日最高裁判所第二小法廷判決)

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相続分の譲渡と遺留分 (平成30年10月19日最高裁判所第二小法廷判決)

日付:2018年10月21日
カテゴリ:相続について

一昨日(平成30年10月19日)最高裁判所が、相続分の無償譲渡は「贈与」に当たると判断しました。この判断の意味するところは、例えば、父親が亡くなり、相続人が母親、子ども二人(長男と次男)の場合で、かつ、母親が自己の相続分を長男に無償ですべて譲渡した場合、母親が死亡した時に、次男が長男に対して、上記の譲渡によって母親から最低限譲り受ける相続財産が侵害されたとして、遺留分を主張される可能性があるということです。

 父親の相続の際に、相続問題を一度で解決するために、しばしば相続分の譲渡が採られることがありますが、今後は同じような措置が採れない可能性が出てきました。生前に遺言書で同じような措置を採っている方や、既に相続分を無償又は無償とほぼ同視できるほどの有償(譲り受けた相続分に対する対価が極めて少ない場合等)で譲渡し(譲り受け)て相続手続きを処理した方は遺留分を侵害していないか再度検討する必要が出てきましたので、一度弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。

参考として、最高裁判所の判決全文は下記URLをクリックしていただけるとご覧になれます。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/060/088060_hanrei.pdf


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