相続放棄の時に必要な書類は何?

0120-93-8201

【ご相談専用ダイヤル】09:30~20:00

お問い合わせはこちら
24時間受付中!

相続放棄の時に必要な書類は何?

日付:2016年7月26日
カテゴリ:相続について

どの世代でも共通する必要書類!全部で5つの書類を用意しよう!

相続放棄するにあたって配偶者、子ども、孫のどの世代でも共通して必要となる書類が5つあります。それは相続放棄申述書、被相続人の住民票除票、申述人の戸籍謄本、収入印紙、切手の5つです。 申述書に関してはそこまで細かく記載する必要事項がないとはいえ、なぜ申し込む必要があったのかを明確に記載する必要性があります。これはとても大切なことなので、必要に応じて資料などを用意することで相手に認めてもらいやすくなります。 住民票除票は被相続人の出生から亡くなるまでの全ての戸籍を用意しなければなりません。もし手元になければそれぞれの戸籍を扱っている役所に請求しなければならず、登記簿と亡くなった時の住所が違う場合は住所の繋がりが分かるようにしなければなりません。

 

配偶者や子ども、孫が相続する時の必要書類!親や兄弟、姉妹も関係がある?

被相続人の配偶者や子ども、孫が放棄をするにあたって必要となるのは共通となる5つの必要書類にいくつかの書類を加えたものです。 配偶者や子どもが放棄する場合、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本が必要になります。孫が放棄する場合だと先ほどの書類に加えて配偶者や子どもの死亡が記載された戸籍謄本が必要です。 ポイントとして相続順位があることを覚えておきましょう。この順位の1位にあたるのが配偶者や子どもであり、配偶者や子どもが既に亡くなっていた場合は孫に相続順位が移ります。よって親が放棄する場合だと第1位にあたる人がいなくなるということになります。その親も亡くなっていた場合は祖父母が相続を放棄するか選ぶことになります。

 

必要書類を用意する時の注意点!提出する裁判所は近くにあるところじゃないと駄目?

相続放棄する際に必要となる書類を用意する上で様々な注意点があります。 基本的に相続放棄する人の戸籍謄本が被相続人と同じであれば提出するのは1通の戸籍謄本で構いません。夫婦や子どもが独身の親子である場合も同様ですが、もし子どもが結婚していた場合は戸籍が別々になるのでそれぞれ用意しなければなりません。 必要書類が集まったなら家庭裁判所に提出しますが、自分で持っていって提出するか、あるいは郵送して提出するかどちらか好きな方法を選ぶことが出来ます。しかし、提出する裁判所は近場ならどこでもいいというわけではなく、被相続人が亡くなった時の住所から一番近い裁判所に提出しなければなりません。 ここまでの必要書類は裁判所によって違う場合もあるので、用意する時は裁判所に確認しましょう。


お問い合わせバナー