相続税と贈与税について徹底解説
日付:2016年7月26日
カテゴリ:相続について
贈与不成立時の相続税!
つまり、贈与税軽減のの特典を使えば、支払わなければならない相続税も軽減されるのではないかと思ってしまいがちですが、そう簡単な話でもないということです。例えば、二人の子供に年間110万円ずつ贈与をすれば、贈与税もかからないし、相続税もかからないようになるということで、二人の子供用として解説した預金口座に毎年110万円ずつ振り込んだとします。しかし、この場合、子供二人の印鑑や預金通帳を親の側で保管していたり、子供二人に内緒で贈与をしていた場合には、贈与とは看做されないで贈与不成立となってしまいます。すなわち、実際に親が亡くなって、子供が相続をする段になりますと、贈与は成立していないということで、相続税が課されてしまうのです。
連年贈与とみなされる危険性!
それでは、上記のように、印鑑や預金通帳を親が保管していたり、子供に内緒で贈与を実行していたというような瑕疵がなかった場合を考えてみましょう。このような贈与が10年間続いたとすれば、二人の子供に1,100万円ずつ贈与がなされたということになります。しかし、この場合には、10年間にわたって毎年110万円ずつ贈与することが予め贈与者・受贈者間で合意されたと解釈されて、これは初年度に1,100万円分の定期金が贈与されたものであるとして、贈与税が一括課税されることになってしまうことがあります。つまり、贈与金額を毎年変更したり、贈与のたびに契約書を作成するなどのことをしておかなければ、「連年贈与」と看做されてしまうのです。
一括贈与にも問題点!
それでは、毎年110万円の贈与税非課税枠を使うというようなことはしないで、一括贈与をした場合にはどうでしょうか。例えば、相続財産が2億円あった場合には、5,000万円を孫への教育資金や結婚資金として一括贈与することにすれば、払わなければならない税金の総額は減ることになります。これは、一見良い判断であったようにも思えますが、後で病気になって手許現金が足りなくなってしまったとか、贈与がなされた親族となされなかった親族間で不和が発生することになってしまったとか、教育資金用として贈与したものを孫達が教育資金として使わずに結局税金が課されることになってしまったなどの問題が発生する可能性もあるわけなのです。