知らない親戚の借金って相続するの?

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知らない親戚の借金って相続するの?

日付:2016年7月26日
カテゴリ:相続について

相続放棄を行えば借金を相続することはありません

民法で定められた相続には優先順位があり、公式の遺言書が無い場合には法定相続人全員の実印が無いと遺産分割協議書の作成が出来ません。遠方に住んでいる場合など親戚付き合いが少ない世帯では叔父叔母の顔を知らないケースなどもあります。両親のうちどちらかが法定相続人であっても手続き途中で他界した場合など、その子に対して地位が引き継がれる数次相続では詳しい状況を知らされていなければ分かりません。実際には民法第915条の規定により、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に放棄手続きを行えば借金を背負う必要は無くなります。自分には関係ないまたは怪しい知らせと放置せずに関わり合いたく無ければ放棄手続きを速やかに行えば良いのです。

 

限定承認という手もあります

故人が残した遺産にはプラスの財産と同時に負債もあるかもしれません。相続の方法には単純承認・限定承認・放棄と3種類あります。相続放棄を選ぶと財産も負債も両方共に放棄することになり、後から財産が見つかった場合には勿体無いことになります。今まで存在すら知らなかった親戚の遺産であれば、プラスの財産の範囲内で借金も引き継ぐ限定承認を選択すると良いのです。多額の借金が発覚した場合には元々得られると思っていた遺産が無くなるだけの話ですから、相続人にとってデメリットはありません。相続放棄に比べて債務額が小さければプラスの財産分だけ得をすることになるのです。以前は無かった限定承認の手続き方法は専門家に任せると良いです。

 

相続放棄の期限が過ぎている場合にも手段は残されています

面識の無い親戚の遺産相続について知らされても、新手の詐欺かと勘違いして無視してしまうことがあります。故人の遺産状況を詳しく知らされないまま通知のみされた場合に放置してしまうと、単純承認したと見做されて借金も相続することになり注意が必要です。しかし、承認または放棄をしなかったことに対して相当の理由がある場合には、裁判所に認めてもらうことで相続放棄が可能になります。故人の遺産状況を詳しく知る状況に無かった場合などです。中には法定相続人の両親が承認・放棄の手続きをする前に他界した場合など、その子に再転相続が発生します。相当な熟慮期間を設ける必要がある件として認められやすくなるので、放棄の期間が過ぎているからといって借金を引き継がないで済む方法は専門家に相談することで残されています。


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