破産法についての基礎知識
日付:2016年4月22日
カテゴリ:自己破産について
そもそも破産法とはどんな目的で作られた法律か
借金に苦しんでいる方、もしくはこのままではまずいと感じている方は、一度は「自己破産」というものを考えたことがあるかもしれません。自己破産は、主に破産法による規定により手続きを行うものですが、返済が難しいからと言って直ちに破産できるわけではありません。この法律では、債権者と債務者の権利関係を適切に調整する事によって、債務者の財産等の適切かつ公正に清算するとあります。
そしてここが大事ですが、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とするとあります。つまり債務整理の中でも最終手段的な存在であり、新しく経済活動を始めるための支援の一環として存在しています。まずは借金の整理として、破産というのは最終手段であることをよく覚えておきましょう。
自己破産の適用について
自己破産は、主に破産法に従って手続きを進めていきます。しかしながら、破産の手続きを進める上で、客観的な条件がつく事も事実です。自分がこの条件にあてはまるかを、弁護士等専門家の意見も聞きながらよく確認することが大切です。まず、多額の借金などにより、経済的に「破綻」していなければなりません。一般的には、必要最低限の生活が成り立たなくなる程度の状態を指します。そして、いくら努力しても債務者が返済できないと「裁判所」が認めた場合。
つまり裁判所の許可が無いと破産できないのです。最後に、「免責不許可事由」に該当しない状態であることです。免責とは、簡単に言うと借金を返す責任をなくすことを指します。つまりこの事由に該当していると、破産の手続きを受けられない事になります。
免責不許可事由について
破産法による手続きを受ける際に、非常に重要なポイントになるのが、「免責不許可事由」です。これに該当している人は、破産手続きを行う事ができません。そもそも裁判所から免責許可の認定を受けて一番困るのは債権者です。なので一方的に債権者が不利益をこうむらないように、裁判所による調査がなされます。実際の所免責不許可事由についてはかなりの項目があり、この部分については裁判所や裁判官によって、判断が分かれる所でもあります。
いくつか見てみますと、自分や他人の利益を図る目的がある場合。債権者を害する目的がある場合。浪費、ギャンブル、株などによる財産の減少があります。また、総じて虚偽や偽証による借金や財産の処分や秘匿なども、認められません。このため、一部免責などの司法判断がとられる事もあります。