破産者は復権できるのか?

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破産者は復権できるのか?

日付:2016年5月2日
カテゴリ:自己破産について

自己破産によるメリットとデメリット

返済能力を超えた債務を負うと、経済的に破綻を迎えます。そのような状態に陥った個人を救済するための方法として、自己破産の制度が設けられています。裁判所に自己破産を申請し認めてもらった場合には、負っていた債務が免除されます。ただしその一方で、所有していた金銭や現物財産は債権者へと分配され、生活に必要な必要最小限の財産だけが手元に残ります。

また自己破産の事実がブラックリストに記録が残り、金融機関からの新たな借り入れができなくなるのがデメリットです。加えて自己破産の欠点であるのが、資格制限を受ける事です。もし破産してしまった場合には、弁護士や司法書士などの職業に就けません。破産者が自己破産後に再び制限対象の職業に就くには、復権が必要です。

 

自然に権利を取り戻す当然復権の条件

自己破産すると、一定の制限を受けます。しかしその制限は、その後永続するわけではありません。破産者は、一定の条件を満たした場合に、再び本来の権利を取り戻す事ができます。自然と権利を取り戻す当然復権の条件としては、免責許可の決定が確定した場合や、破産手続きの同意廃止決定が確定した場合、さらに個人再生による再生計画認可の決定が確定した時です。

またさらに、破産手続きを開始した後、10年間に渡り詐欺破産罪による有罪判決を受けずにいると復権が認められます。これらの条件のいずれかを満たした場合には、特別な手続きを必要とせずに破産に伴う制限が解除されます。そのため、破産による借り入れの制限や、特定の職業に就く事の制限もまた自然に解消します。

 

裁判所から免責許可が出ない場合の復権

破産者にとって問題になるのが、復権が認められないケースです。一般的に自己破産制度で破産手続きを行うと、裁判所から免責許可決定が出されると共に、自然と権利が取り戻せます。しかしながら、裁判所から破産者に対して免責の許可が出ないとなると、破産に伴う借り入れ制限や職業資格の制限は継続します。

例えば、明らかに自己破産を目的として借り入れを行っていた事が認められる場合や、自己破産手続きが二度目以降の場合には、裁判所からの免責許可は認められにくいです。この場合に該当する破産者にとって、復権するための方法としては、破産宣告から10年の時間の経過を待つか、あるいは債権者に対して債務を全額返済する方法があります。


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