自己破産と選挙権の関係

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自己破産と選挙権の関係

日付:2016年5月2日
カテゴリ:自己破産について

選挙権だけでなく被選挙権も大丈夫

基本的に、自己破産をしても公民権は失うことはありません。なので、選挙権や被選挙権は以前と同じようにもつことができます。 破産した人で、弁護士などの職につけないなどの一定の資格の制限はあります。しかしこれも、免責の決定をもらえば、なくなりますので、安心して下さい。ただし、自己破産をすると、自治体の、破産者名簿というものに記載されることになります。

しかしこれは第三者が自由に閲覧することはできないことになっています。さらに破産の手続きの開始が決まった時に官報に掲載されますが、この官報は、一般の人が見るようなものではありませんので、まず大丈夫でしょう。 裁判所から、勤務先などへ連絡をすることもありませんので、今まで通り安心して仕事を続けることができます。

 

信用情報機関に、一定の期間登録される

公民権との密接な関係がある選挙権や、被選挙権は自己破産をした後でも大丈夫、という話は先程しましたが、自己破産をすると、ブラックリストに載ってしまうということがあります。 これは、銀行などの信用情報機関が登録するもので、一度登録をされてしまうと、当分の間クレジットカードがつくれないとか、ローンを組めないなどのデメリットがあります。

ただし、登録されている期間がずっとというわけではありません。 信用情報機関の登録機関にもよりますが、おおよそ5~10年くらいの間、いわゆるブラックリストとして登録されることになります。 銀行なども普通預金口座を作ったりするのは大丈夫ですので、銀行に預金したり、引き出したり、公共料金の口座振替を利用したりするのは、全く問題なく今まで通り利用することができます。

 

生活する上での最低限のものは差し押さえできない

自己破産をして、選挙権を失うことはないですが、もし、マイホームなどがあれば当然そちらは処分されることになるでしょう。 そして、債権者の方に均等に分配をされることになります。自宅などの比較的に財産的価値が高いものは、処分をされて、債権者に分けられることになりますが、自己破産をする方にも最低限の生活をする保証が与えられていますので、生活をする上での家財道具などは、差し押さえができないことになっています。

なので、自宅を処分されたとしても、生活をするための必要最低限のものは残っているので、何とかやっていけるでしょう。 このように、自己破産には、メリットもあれば、気をつけなければいけないこともたくさんありますので、わからないことがあれば、専門家の方に聞くのが一番良いです。"


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