自己破産の弁護士費用について

0120-93-8201

【ご相談専用ダイヤル】09:30~20:00

お問い合わせはこちら
24時間受付中!

自己破産の弁護士費用について

日付:2016年12月15日
カテゴリ:自己破産について

多重債務から生活の立て直しを図るため自己破産を決意したとして、自己破産するにも費用がかかります。ご自身で申立する場合にも、裁判所に支払う費用として、収入印紙代、予納金、予納郵券代が必要です。自分で勉強して裁判所に自己破産を申し立てる事も不可能ではありませんが、債権者に対応しながら自己破産手続きを行うのは現実的ではないと思われます。一般的には弁護士などの専門家に依頼することになりますが、弁護士費用が必要となります。弁護士費用は平成16年以降自由化されていますが、ある程度の相場もあります。ただ実際には依頼する弁護士事務所及び事件種別によって異なります。

自己破産の事件種別

自己破産手続きは以下の3つに分けられます。

①同時廃止

これといった財産がなく、免責不許可事由にも該当しない場合、破産手続開始決定と同時に手続きを終了させる手続きです。免責までの期間が短く、費用負担も安く済むのが特徴です。自己破産をする人の多くは、財産を持たない同時廃止での手続きとなっています。

②管財事件

一方、財産がある場合や負債金額が多い場合、又免責不許可事由に該当する可能性がある場合は「管財事件」となります。管財事件では、破産開始決定となると同時に裁判所によって破産管財人が選任されます。破産管財人は破産者の財産を調査し、換価処分を行ったうえで債権者に配当し、破産手続きが終了しますが、通常1年ぐらいかかる場合もあります。管財人が選任された場合にかかる費用は、自己破産申立者の負担となります。

③少額管財

少額管財とは、上記のうちの管財事件について、裁判所に支払うべき予納金の金額を、通常の管財事件の場合よりも大幅に少額で済むようにしたものです。通常50万円(予納金)かかる費用を20万円程度に抑えることができるという手続きです。少額管財になることで費用が安くなったとしても、別途弁護士費用がかかるため費用面での大差はありませんが、免責までの期間が短くなるのがメリットです。

自己破産の申し立てから、免責決定までの間に受ける制限が短縮される為、個人の自己破産の場合は、ほとんどが①同時廃止か③少額管財での手続きとなっています。

弁護士にかかる費用と裁判所にかかる費用

弁護士にかかる費用と裁判所にかかる費用は上記事件種別によって異なります。実際には依頼した事務所により異なりますが、一般的な相場は以下の通りです。

【弁護士にかかる費用の相場】

①同時廃止:25万円~30万円

②管財事件:35万円前後(法人破産は60万円以上)

【裁判所にかかる費用の一般例】

収入印紙代:1,500円

予納郵券代:3千円~1万5千円

予納金:①同時廃止の場合1万円~3万円 ②管財事件の場合最低50万円 ③少額管財の場合最低20万円(東京地方裁判所などの一部裁判所の例です)

自己破産手続きのほとんどが①同時廃止と③少額管財手続きですので、簡単に説明すると、

①同時廃止の場合→弁護士費用25万円~30万円+裁判所費用3万~5万円程度

③少額管財の場合→弁護士費用35万円前後+裁判所費用20万~23万円程度

になります。同時廃止か?少額管財か?は財産の有無・免責不許可事由の有無・負債額などによって異なります。

費用の心配はせず、まずはご弁護士にご相談を!!

ゆかり法律事務所では、少しでも依頼者の負担を軽減したいとい思いから、比較的低い価格設定で自己破産手続きをしております。これから、自己破産のご相談をお考えになられている方は、他の事務所様と比較していただき、ご選定のご参考にして下さい。

【ゆかり法律事務所の弁護士費用】

①同時廃止:20万円

③少額管財:25万円

実費(裁判所に支払う費用や交通費など):3万円

(法人破産は35万円~)

費用はすべて分割払いが可能です。6ケ月前後を目途に積立をしていただくことが出来ます。また、収入が少なくどうしても報酬を支払う金銭的余裕がない方は、民事法律扶助制度を利用できます。費用の心配はせず、一人で悩まず、まずはご弁護士にご相談下さい。人生の再出発を、弁護士がしっかりと後押しさせていただきます。


お問い合わせバナー