自己破産の手続きに必要な書類
日付:2016年12月12日
カテゴリ:自己破産について
自己破産の手続きは自分でもできます。必要書類+添付書類を裁判所へ提出しますが、さまざまな書類が必要ですのでそれなりの労力を要します。弁護士に依頼した場合、弁護士が書類チェックや申立書面作成、申立手続などの作業を行います。自己破産は、弁済すべき債務を弁済能力の欠如のため債務を免責してもらうわけですから、資力・資産調査をきちんとする必要があります。よって自己破産申立時の必要書類+添付書類はそれなりに多くなります。今回は自己破産申立時に必要な書類(破産手続きの際用意していただく書類)をご説明します。
申立人全員が必要なもの
①住民票(同居者全員・本籍地・続柄などの省略がないもの、外国籍の場合は外国人登録票)
②預金通帳(申立日からさかのぼって2年前以降の取引履歴がわかる通帳全て必要。例えば、申立日が平成28年1月1日の場合、平成26年1月1日以降の履歴が分かる通帳)※記帳部分に「まとめ記帳」がある場合、金融機関にその部分の明細書を発行してもらう必要があります。
申立人の事情によって必要となってくるもの
①勤務年数が一定期間ある場合→退職金見込額証明書又は退職金なきことの証明書(契約社員・アルバイトの場合は不要)
②社内積立がある場合→積立金・財形貯蓄が分かる書面(払い戻しをした場合、払い戻しを証する書面)
③保険に加入している場合→保険証券や解約返戻金証明書(生命保険・火災保険・自動車保険など)
④有価証券を所有している場合→株券・ゴルフ会員権・証券・会員権証書など、又は処分価格を証する書面
⑤自動車・バイクを所有している場合→車検証、駐車場の賃貸借契約書、査定書(近隣の中古車センターで査定してください。)※ローン残高がある場合は不要
⑥不動産を所有している場合→登記簿謄本、固定資産評価証明書
⑦相続財産がある場合→相続分を示す資料(遺産分割協議書)、相続人関係図、相続人と被相続人の戸籍謄本など
⑧2年以内に不動産を処分した場合→登記簿謄本、売買を証明する書類(売買契約書・競売の配当表等)
⑨2年以内に退職金を受領した場合→退職金の受領がわかる書面
⑩給与を受けている場合→給与明細(直近2ヶ月分)、源泉徴収票(源泉徴収票がない場合課税証明書)※同居人がいる場合、その方のものも必要となる場合があります。
⑪会社代表者または自営業者の場合→会社の登記簿謄本、事業所の賃貸借契約書決算報告書(2期分)、経営に関する書類
⑫公的扶助を受けている場合(年金・失業保険・生活保護等)→受給証明書などの受給額の分かる書面
⑬無職、生活保護受給者の場合→非課税証明書
⑭借家に住んでいる場合→賃貸借契約書(自分以外の人が所有する不動産・借家に住んでいる場合居住場所の不動産登記簿謄本)、居住証明書など
⑮離婚している場合→財産分与・慰謝料・養育費等の支払を約束した書面
⑯公租公課を滞納している場合→各種税金・年金・国保の請求書・納付書など
⑰障害者認定を受けている場合→障害者手帳
⑱精神的又は身体的な障害により就労困難、又は困難であった場合→診断書
⑲差押や仮差押をされている場合→裁判所から送付された決定正本
⑳訴訟を起こされている(いた)場合→訴状・判決など
上記は必要最低限の書類であり、申立の事情によっては個々に色々な書類が費用になってくる場合がございます。また、破産申立に至った事情(借金の経緯)の詳細及び1ケ月の家計状況(会計の収支)を数か月分ご用意頂きます。 もちろんこれらの必要書類は、破産申立時までに用意していただくもので、ご相談時や依頼時には必要とするものではありません。