自己破産の連帯保証人への影響について

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自己破産の連帯保証人への影響について

日付:2017年1月17日
カテゴリ:自己破産について

自己破産をすると借金の取り立てが保証人に行ってしまうことを恐れて、なかなか自己破産に踏み切れない方も多いと思います。または、反対に自分が借金の連帯保証人となって、主債務者に自己破産されてしまったなどのケースがあるかもしれません。自己破産時の連帯保証人への影響について説明します。

破産したら(されたら)連帯保証人はどうなる?

自分が自己破産した場合は、自分の借金は免責されます。但し、負債の中に連帯保証人契約などの債務がある場合、自己破産者が免責された債務がそのまま連帯保証人に請求されることになります。自己破産の効力は、あくまでも破産を申し立てした本人に限定されており、連帯保証人が負っている保証債務は別のものだからです。貸金業者側としては、その為の連帯保証人ということなので、通常は一括弁済を要求されることになります。 多くの場合、身内や親族の方が善意で連帯保証人になっていることが多く、主債務者が自己破産してしまうと、連帯保証人に迷惑をかけてしまいますので自己破産の申し立て時には連帯保証債務などが無いか確認することが大事です。

他方、自分が親族や友人の保証人になっているケースで、主債務者が自己破産した場合は、請求が自分にきてしまいますので大変な思いをします。いずれにしても主契約者と連帯保証人の間柄は険悪なものになってしまう可能性が大きいと言えるでしょう。

自分が連帯保証人になっている場合の自己破産の影響

例えば、親族や友人が主債務者で自分が連帯法証人になっており、自分が自己破産した場合はどうなるのでしょうか? これは契約内容によって異なります。もちろん、自己破産者の連帯保証債務は免責されますが、主債務者の主契約が継続できるかが問題となります。連帯保証人の信用状況が悪化したことになるので、別の保証人を要求されたり、一括弁済を要求されることもあります。貸金業者側からすれば、連帯保証人を付けることを条件に契約しているので、連帯保証人の効力が無い契約を継続することを懸念します。主債務者が契約を継続できるかは契約内容の詳細を確認する必要があります。契約内容を確認し影響がある場合は、主契約者も自己破産を検討することになるかもしれません。

少しでも早く誠実に相談することが大事

連帯保証人の債務などがあり自己破産するときは、事前に連帯保証人の方へ相談することが大事です。自己破産の手続き(弁護士に依頼)をすると、貸金業者や債権者から連帯保証人に請求が回ります。その時突然、請求がきて保証人がびっくりしてしまうと、あまりのもひどいので、最低限の道義として必ず事前に相談した方が良いでしょう。連帯保証人に自己破産を検討していることを伝えることは気が重いかもしれませんが、支払い不能に陥っていて他に選択肢がない場合は仕方ありません。連帯保証人になった方にも責任の一端はあるので、せめて少しでも早く自己破産を検討している旨を伝えて、連帯保証人にも準備をする時間をあげることも必要です。


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