自己破産手続きの流れ
日付:2017年1月26日
カテゴリ:自己破産について
多重債務から生活の立て直しを図るため自己破産を決意したとして、その後の手続きはどのようになるのでしょうか?弁護士や司法書士に依頼した場合、基本的には指示に従って書類などを準備したり、裁判所に出向いたりしますが、自己破産手続きの流れについて簡単にご説明します。
申立後初期の流れ
①申立書類を準備して裁判所へ提出
提出先は破産申立人の住所地を管轄する地方裁判所です。
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②裁判所にて審尋
自己破産の申し立て後、その場で裁判官と面接を行います。この面接は弁護士のみ出席し、自己破産申立者が出頭する必要はありません。
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③破産手続開始決定
同時廃止の場合は、裁判官と面接後当日の夕方に破産開始決定が行われます。 管財事件の場合は、この時に管財人選任予定弁護士が決まります。
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【同時廃止】と【管財事件(少額管財)】に分かれます。
【同時廃止の場合】
④同時廃止決定(免責審尋期日決定)
同時廃止決定は、破産手続き開始決定と合わせて行われ、同時に免責審尋期日が決まります。
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⑤免責審尋
裁判官と面接を行います。自己破産申立者は弁護士と同伴で出頭します。
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⑥免責許可決定
免責審尋の1週間後に免責許可決定が弁護士事務所に送付されます。
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⑦免責許可確定
免責許可決定後1ケ月を経過すると、法的に免責許可が確定し、自己破産手続きが完了します。
【管財事件(少額管財)の場合】
④管財人選任・面接
1週間後までに管財人事務所で面接を行います。自己破産申立者は弁護士と同行で出向く必要があります。破産管財人が、借金の内容や財産、免責の問題点などについて質問を行います。 基本的には質問に答えるだけですが、この際に虚偽があると免責不許可になる場合がありますので注意が必要です。
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⑤債権者集会
裁判所にて裁判官や破産管財人同席の上で債権者集会が開かれますので、自己破産申立者は弁護士同伴のうえ出頭する必要があります。破産管財人から財産や収支、免責について意見申述が行われます。
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⑥免責許可決定
債権者集会の1週間後に免責許可決定が弁護士事務所に送付されます。
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⑦免責許可確定
免責許可決定後1ケ月を経過すると、法的に免責許可が確定し、自己破産手続きが完了します。
上記は東京地方裁判所での手続きをベースにした流れであり、都道府県ごとに手続きが異なる場合があります。より具体的な手続きの流れにつきましては弁護士などの専門家へお問い合わせください。