自筆証書遺言の書く時の3つのポイント
日付:2016年7月26日
カテゴリ:相続について
自筆証書遺言のメリットと注意点!書きやすいけど無効になりやすい?
自分が亡くなる前に誰に遺産を相続させるのか決めたい場合、自筆証書遺言を作成するという方法があります。 この方法では誰かに関与されることなく自分一人の考えで遺言書を書くことが出来ます。さらに公正証書遺言のように手数料を必要としないので遺言書作成に費用をかけることもありません。また、遺言書の内容を秘密にしておくことも出来るといった多くのメリットがあります しかし、自筆で書いているので遺言書自体が無効になりやすいことに注意が必要です。誰にも知られないように保管しておくことで内容を秘密に出来るとはいえ、万が一失くしてしまう可能性がありますし、誰かに保管場所が見つかって遺言書の内容を読まれてしまう可能性もあります。自筆で遺言書を書くのであれば、このような注意点があることを知っておきましょう。
自筆証書遺言の書き方!全て自筆で正しく書く必要性がある!
自筆証書遺言を書く時には、きちんと正しい書き方で書く必要性があります。 当然、遺言書はパソコンなどで書くのではなく全て手書きとなります。パソコンなどで書くと無効になってしまうのは、故人の想いを伝えることが難しくなってしまうからです。 そして手書きで書くので公正証書遺言とは違って何度でも書き直すことが出来ますが、書いた人が亡くなった後に複数の遺言書が見つかった場合は後の日付になっている遺言書が認められます。しかし、複数の遺言書が見つかっても日付が書いていないものは無効になります。 特に気を付けたいのは、遺贈するのではなく相続させると書くことです。誰に何を相続させるのか細かく記載しないと形式不備などで無効になってしまい、家族間で争うことになる可能性があります。
故人が亡くなった後も手続きが必要!検認とは一体何?
自筆証書遺言を作成して誰に何を相続させるか詳しく記載した後、故人となった後も遺族が遺言書を持って家庭裁判所に行って検認という手続きを行わなければなりません。 公正証書遺言だと検認を行う必要がありませんが、検認は自筆証書遺言として遺言書の内容を確認し、偽造などを防ぐ為の方法です。 検認は時間がかかる作業で、相続させる人の確定と相続人の住所を確定させなければなりません。裁判所に検認の申請書を出し、後に裁判所から検認の手続きと遺言書の開封を行うという通知書が相続人に届きます。当日になって初めて遺言書の内容を読むことが出来るのです。 そこで注意したいのは、そこまで時間をかけても遺言書が確かにあるということを証明するだけなので遺言書に効果がないこともあることです。効果があるかどうかを調べるには新たに裁判を行う必要性があります。"