誰でもわかる遺言の書き方

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誰でもわかる遺言の書き方

日付:2016年7月26日
カテゴリ:相続について

自筆証明遺言のメリットとデメリットとは

自筆証明遺言の書き方の特徴は遺言者が遺言の全文と氏名、日付を自筆によって作成し押印するものです。メリットは筆記具と用紙があれば比較的簡単に作成できる所から費用面でも安く抑える事が可能になります。証人も不要のため自分一人で作成できるので相続の中身を完全に秘密にできる点もメリットだと言えます。デメリットとして言えるのは、家庭裁判所での検認手続きが必要な事や遺言書の開封を家庭裁判所で相続人の立会いの下で開封をしなければならないという手続き面での面倒な点があります。更に個人で保管をしているので盗難や紛失の危険性もありますし、専門家のもとで作成した遺言書ではないので法律的に内容不備などがあり無効になってしまい、相続人同士での争いの原因にもなりかねません。

 

公正証明遺言のメリットとデメリットとは

公正証明遺言の書き方は公証人に作成を依頼し原本を公証役場で保管をしてもらう方式です。作成の流れは本人と証人2人で公証役場に行き、被相続人が遺言内容を口述して、公証人が記述してくれる流れになっています。証人が2名以上必要ですが、家庭裁判所での検認や遺言書の開封手続きが不要になっています。メリットは保管は公証役場になっているので紛失や盗難などの心配はありませんし、遺言書があるということや内容に関してを明確にできるます。面倒な検認手続きが不要なので相続にかかる手続きも短縮できます。 デメリットは遺言書に書いてある相続の内容が先に漏れてしまう危険性がありますし、相続する遺産が多くなればなるほど必要な費用も高くなります。

 

秘密証明遺言のメリットとデメリットとは

秘密証明遺言の書き方は遺言者の自筆でもワープロまたは代筆でも良いので記載をして、本人の署名と押印をしてから封筒に入れて封印をします。これを公証役場で証明してもらいます。証人は公証人1名と証人2名以上が必要で家庭裁判所の検認と遺言書の開封手続きは必要になっています。メリットは、遺言の存在を明確にできる事や遺言の内容を秘密にできるということです。デメリットは家庭裁判所での検認や開封時の手続きなど面倒な手続きが多くなります。法律的な内容不備などにより無効になってしまう事で、相続人同士での争いの原因にもなりかねません。 実際の相続に関して、どの方法が良いかと言えば費用はかかるかもしれませんが、公正証明による方法が最も信頼度も高くなります。後々の争いの原因をつくらないためにも的確な物を作成しておくことがポイントになります。"


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