過払い金が発生しないケース
日付:2016年12月10日
カテゴリ:過払い金について
「過払い金」は貸金業者やクレジット会社などからの借入において、払い過ぎた利息とことです。(制限超過利息) 制限超過利息とは、利息制限法以上の金利で取引していた場合のことであり、 具体的には以下の金利が利息制限法の金利です。
①元本が10万円未満は年20%
②元本が10万円以上100万円未満は年18%
③元本が100万円以上は年15%
これ以上の金利で取引をしていた場合、払い過ぎた利息が存在しますが、それ以外は過払い金が発生することはありません。では、具体的にどのようなケースの場合過払い金が発生しないのか?ご説明致します。
過払い金が発生しない具体例
①平成20年(2008年)以降に新規借入した場合
貸金業者は、平成18年(2006年)の最高裁の判決により、利息制限法に違反する金利が無効とされたため、金利を引き下げはじめました。完全施行は、平成22年6月(2010年6月)なので、それ以降は利息制限法を超えた貸付は一切ありません。 クレジット会社であれば平成20年(2008年)、消費者金融であれば平成20年~平成21年(2008年~2009年)以降の新規借入の場合、過払い金が発生していないと思われます。
②クレジットカードのショッピング(買い物)
ショッピングの借入は一括払い・分割リボ払い問わず、もともと利率が低いため過払い金は発生しません。
③銀行・信用金庫のカードローン
銀行や信用金庫などのカードローンの場合も、ともと利率が低いため過払い金は発生しません。
④もともと適法金利の貸金業者
消費者金融や信販会社でも、改正貸金業法施行前から利息制限法以内で適正に貸付を行っていた貸金業者もあります。この場合、平成20年(2008年)以前からの借入であっても過払い金は発生しません。以下、過払い金が発生しない会社名です。
モビット、アットローン、キャッシュワン、オリックスクレジット
ジャックス(平成9年2月頃までの取引は過払い金が発生する可能性がありま)
JCB(キャッシングの1回払いのみ過払い金が発生する可能性があります)
※尚、アットローンはプロミス、キャッシュワンはアコムと合併しておりますので、プロミスやアコムに過払い金があっても、アットローン・キャッスワンに借入残高があった場合、過払い金返還が出来ないことがありますのでご注意ください。
⑤契約終了(完済)後10年以上経過している場合
過払い金を受け取る権利にも時効があります。一定の期間その請求をしないと権利が失われます。過払い金を請求する権利は、【最後に返済を行った日(完済した日)から10年】で時効により無くなります。また、取引に一定期間の空白がある場合においても、時効によって消滅する場合があるので注意が必要です。
例えば
①取引 平成10年~平成18年
②取引 平成19年~平成27年
①は10年経過時の平成28年に時効によって消滅する場合があるので注意が必要です。