過払い金が発生する目安とは?

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過払い金が発生する目安とは?

日付:2016年12月6日
カテゴリ:過払い金について

よくある広告宣伝に、「過払い金がいくらあるか?すぐに診断します。」などのフレーズがあるとかと思います。過払い金の計算は、貸金業者からの取引履歴などを基に計算しなければ正確な金額はわかりません。但し、取引年数や借入額、契約利率などをお伺いし、改正貸金業法施行時期と照らし合わせて、過払い金の目安をご説明することができます。

制限超過利息での取引期間がおよそ6年~8年で過払い金が発生する

制限超過利息とは、利息制限法以上の金利で取引していた場合のことです。 具体的には以下の金利が利息制限法の金利です。

①元本が10万円未満は年20%

②元本が10万円以上100万円未満は年18%

③元本が100万円以上は年15%

これ以上の金利で取引をしていた場合、払い過ぎた利息が存在するケースがほとんどです。(但し、希にみなし弁済の要件を満たす場合があり、その場合は制限超過利息にならないことになりますので注意が必要です。)

取引の内容によって一概にはいえませんが、制限超過利息での取引期間が6年~8年以上であれば過払い金が発生している可能性があります。

【取引期間と過払い金額の一例】

■利率25%で50万円借入(現在も50万円の残高があり再計算後の残高を記載)

1年間取引 46万円

2年間取引 41万円

3年間取引 36万円

4年間取引 30万円

5年間取引 22万円

6年間取引 13万円

7年間取引 -3万円(過払い金発生)

8年間取引 -11万円(過払い金発生)

その後は、1年につき12.5万円ずつ過払い金が増えていきます。利率が29.2%の場合は、6年間の取引で過払い金が発生することもあります。

改正貸金業法施行後の過払い金の発生について

クレジット会社のほとんどが、平成19年4月までに、消費者金融業者も改正貸金業法の完全施行(平成22年6月)後は、利率を法定金利以下に引き下げました。 借入をしていて、取引の途中で利率が法廷金利以下に引き下げられても、当然のことながら、引下げ以前、無効な制限超利息を支払っていたわけですから、残債務が減り、過払い金が発生することもあります。利率引き下げ後は、過払い金は発生しませんが、それ以前に発生していた過払い金が残っていることはよくあることです。

クレジット会社であれば平成19年以前から、消費者金融であれば平成20年~平成21年以前から取引があった場合、過払い金が発生しているケースが多いようです。


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