過払い金請求の弁護士費用について
日付:2016年12月14日
カテゴリ:過払い金について
過払い金請求をしたいけど弁護士費用が気になる方も多いはずです。色々な弁護士事務所を比較されると思いますが、意外と料金に差がないことが多いと思われます。 弁護士費用は、平成16年4月1日に弁護士会の「報酬基準」が廃止され、弁護士はそれぞれ自由に料金を定められるようになりました。ただ、債務整理や過払い金返還請求の事件処理については、不当に高額な報酬を請求したり、不適切な事件処理がなされたりするなどの問題が生じたことから、日弁連は『債務整理事件処理の規律を定める規程』を策定して、報酬の適正化や事件処理の適正化を図ることにしています。債務整理や過払い金請求を依頼される際に、色々な弁護士事務所を比較されると思いますが、意外と料金に差がないのは、上記規定の範囲内の報酬体系にしているからです。
【債務整理事件の報酬基準】
解決報酬は1社につき5万円を超えない
減額報酬は10%以下
過払い金回収報酬は回収した金額額の25%以下
の範囲でなければならないと定められています。
報酬は取戻した金額の10%のみ
ゆかり法律事務所では、上記規定を踏まえ弁護士費用を定めていますが、代表弁護士の意向に沿い比較的低い価格設定をしております。
【ゆかり法律事務所の報酬規定】
解決報酬は1社につき2万円
減額報酬は10%
過払い金回収報酬は回収した金額額の10%(裁判での解決を希望された場合は15%)
※上記費用は税別記載
過払い金回収報酬の規定は25%ですが、ゆかり法律事務所では、利息を払いすぎてご苦労された方に少しでも多く返還したいという思いから、返還報酬は10%にさせて頂いております。また、報酬金額を低く設定している分、貸金業者から少しでも多い金額を返還してもらうように努めております。もちろん、相談料・着手金は無料です。 これから、債務整理や過払い金のご相談をお考えになられている方は、他の事務所様と比較していただき、ご選定のご参考にして下さい。