過払い金はどのぐらい回収できるのか?
日付:2016年11月17日
カテゴリ:過払い金について
過払い金回収の現実
本来、貸金業者は、過払い金の返還義務がある以上、借り手から請求されれば素直に過払い金を支払うべきです。しかし、貸金業者のほとんどは、請求するだけで過払い金を全額返還してくれる業者は皆無です。比較的まともな対応をする会社でも、裁判をせず過払い金を回収するためには、貸金業者の大幅な減額要求を受け入れて和解しなければなりません。
過払い金元本の5割~7割で和解?
よくあるご質問で、「他の事務所では元本の5割~7割と回答されましたが、どれくらい回収できますか」というご質問を受けます。
貸金業者は業者に有利な計算方法(無利息方式)の元本を基準に返還額を提案してきますが、過払い金は、依頼者に最も有利な計算方法(利息充当方式)の過払い金を請求することができます。(過払い金元本に年5%の金利が付加できます。)
例えば、①無利息方式の元本が180万円でも、②利息充当方式の場合220万円の過払い金が請求できます。貸金業者は、①無利息元本(180万円)を基準とした5割~7割の和解を提案してきます。②利息充当方式の元本(220万円)を求める場合は、任意和解(話合い)での解決は難しく、裁判(訴訟)手続きが必要となりますが、主要な貸金業者については過払い利息を含めてほぼ全額回収出来るので、元金を大きく下回る額5割~7割の和解をすることは疑問視されます。
ただし、経営状態が悪化し、民事再生・会社更生の立て直しをしている貸金業者もあり、貸金業者が倒産した場合は過払い金の返還を受け取ることが困難となりますので、柔軟な対応と早期回収を重要視する必要もあります。
各貸金業者で異なる対応
過払い金の回収金額については、貸金業者にはごとに提示してくる割合が異なります。また、いろいろな争点(分断取引、債権譲渡、契約切替、不動産担保ローンへの切替え、回数指定払いの一連計算、推定計算など)がある場合、請求した額が認められるとは限りません。
ゆかり法律事務所では、各カード会社や過払い金額に即した適格なアドバイス、ご依頼者様の意見を尊重した柔軟な対応を心がけております。まずはご連絡をいただければ幸いです。